○牧之原市相良地域子育て支援拠点条例
令和5年3月23日
条例第8号
(設置)
第1条 市は、子育て親子の交流を促進し、子育てに係る不安の緩和並びに相談、情報の提供及び助言する場として、相良地域子育て支援拠点(以下「拠点」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
相良地域子育て支援拠点 | 牧之原市波津三丁目11番地 |
(開館時間等)
第3条 拠点の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(拠点の利用)
第4条 拠点を利用することができる者は、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)及びその保護者その他当該児童の安全を確保することができるものとする。
(利用料金)
第5条 拠点の利用料金は、無料とする。
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、拠点への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 感染症の疾病にかかり、又はその疑いがあり、他の者に感染させるおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その他市長が適当でないと認めるとき。
(損害賠償の義務)
第7条 拠点の利用者は、故意又は過失により、その利用中に拠点の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理による管理)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定する者に拠点の運営及び管理に関する業務を行わせることができる。
2 前項の規定により行う運営及び管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 子育て支援に関する事業等の企画及び実施に関する業務
(2) 拠点の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。