○牧之原市個人情報保護審査会条例
令和4年12月21日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 設置及び組織(第3条―第6条)
第3章 審査会の調査審議等の手続
第1節 開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続(第7条―第9条)
第2節 個人情報の取扱いについての調査審議の手続(第10条)
第4章 雑則(第11条―第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、牧之原市個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「実施機関」とは、市長(公営企業管理を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例において「諮問庁」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。
3 この条例において「保有個人情報」とは、牧之原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年牧之原市条例第26号。以下「施行条例」という。)第4条第1項、第7条第1項又は第9条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。
第2章 設置及び組織
(設置)
第3条 次に掲げる事務を行うため、市に、牧之原市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 施行条例第10条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 牧之原市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年牧之原市条例第9号)第45条第1項の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第4条 審査会は、委員6人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第3章 審査会の調査審議等の手続
第1節 開示決定等に係る審査請求についての調査審議の手続
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(行政不服審査法の準用)
第9条 審査会の開示決定等に係る審査請求における調査審議については、前2条に定めるところによるほか、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第5章第1節第2款(同項において準用する同法第74条の規定については、法第106条第2項の規定により読み替えられた規定)の定めるところによる。
第2節 個人情報の取扱いについての調査審議の手続
(実施機関に対する手続)
第10条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 審査会は、特に必要があると認めるときは、実施機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第4章 雑則
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 第5条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 旧条例第35条の2の規定により、旧審査会にされた諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第39条第7項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。