○牧之原市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月21日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(公営企業管理を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示請求の手続)
第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において、実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)の方法により保有個人情報の開示を受ける場合は、実施機関が定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(訂正請求の手続)
第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(訂正決定等の期限)
第7条 法第93条各項の決定は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。
(利用停止請求の手続)
第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(利用停止決定等の手続)
第9条 法第101条各項の決定は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(個人情報保護審査会への諮問)
第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、牧之原市個人情報保護審査会条例(令和4年牧之原市条例第27号)第3条に規定する牧之原市個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(牧之原市個人情報保護条例の廃止)
第2条 牧之原市個人情報保護条例(平成17年牧之原市条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の牧之原市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第13条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行前に旧条例第14条、第25条又は第30条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第3項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る手数料を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由なく、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報(旧保有個人情報に該当しない旧条例第2条第6項の規定による保有特定個人情報を含む。)を含む情報の集合物であって特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において、旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。