○牧之原市養護老人ホーム条例
令和3年3月26日
条例第6号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、法第20条の4に規定する養護老人ホームを設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 養護老人ホームの名称、位置及び定員は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
牧之原市養護老人ホーム相寿園 | 牧之原市菅ケ谷1042番地 | 50人 |
(入所等)
第3条 牧之原市養護老人ホーム相寿園(以下「相寿園」という。)に入所させることのできる者は、法第11条第1項第1号に規定される措置が必要なもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 措置を行う市区町村からの依頼による者
(2) 入院加療を要しない者
(3) 感染性疾患がない者
2 市長は、前項の各号に該当する者であっても、入所定員に余裕のないときは、そのものの入所を拒否することができる。
(退所)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該措置を行う市区町村の了解を得て、入所者を退所させることができる。
(1) 入所者が入所の必要がなくなったと認められたとき。
(2) 入所者が相寿園の秩序を乱し、他の入所者に明らかに害を及ぼすと認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、入所させていることが適当でないと認めたとき。
(指定管理者による管理)
第5条 相寿園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者の指定の手続等に関しては、牧之原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年牧之原市条例第111号)による。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 相寿園の運営に関する業務
(2) 相寿園の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、養護老人ホーム相寿園設置及び管理に関する条例(平成18年相寿園管理組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。