○牧之原市営バスの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市営バスの設置及び管理に関する条例(令和2年牧之原市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行路線等)

第2条 条例第3条に規定する牧之原市営バス(以下「市営バス」という。)の運行経路及び運行回数は、別表第1のとおりとする。

2 条例第3条に規定する市営バスの運行日は、次のとおりとする。

(1) 定時運行 4月1日から翌年の3月31日のうち、相良小学校又は菅山小学校の開校日

(2) 臨時運行 前号の期間内において市長が別に定める日

3 条例第3条に規定する停留所の位置は、別表第2のとおりとする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、運行経路、運行日、運行回数又は停留所の位置を変更することができる。

(定期乗車券)

第3条 条例第5条第2項第2号に規定する定期乗車券を利用しようとする者は、定期乗車券利用申請書(様式第1号)に公的機関の発行する年齢が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、定期乗車券使用料の納付を受け、定期乗車券を発行する。

(使用料の還付)

第4条 条例第7条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 天災その他やむを得ない事由により市営バスの運行を途中で中止したとき(代替手段により継続運行した場合を除く。)

(2) 市営バスの全部又は一部を廃止したとき。

(3) 定期乗車券にあっては、利用期間の途中で解約したとき。

(4) その他市長が必要があると認めたとき。

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、市営バス使用料還付請求書(様式第2号)に定期乗車券を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

路線名

運行経路

運行回数

起点

経由地

終点

鬼女・菅山線

菅山原

須々木入口

相良庁舎

日3便

別表第2(第2条関係)

路線名

停留所

鬼女・菅山線

菅山原 菅山原公民館 河原崎商事前 大向原 須々木入口 鬼女宮前 鬼女中原 鬼女新田 須々木原 菅山小学校(はるかぜ) 相良高校 相良庁舎

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牧之原市営バスの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月25日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)