○牧之原市営バスの設置及び管理に関する条例

令和2年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 市長は、市民の日常生活に必要な交通手段の確保を図り、もって市民の利便性を向上させ、地域の活性化を促進するため、牧之原市営バスを設置する。

(定義)

第2条 この条例において「牧之原市営バス」とは、牧之原市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の行う登録を受けて行う同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送事業をいう。

(運行路線等)

第3条 牧之原市営バス(以下「市営バス」という。)として運行する路線は、鬼女・菅山線とし、その運行経路、運行日、運行回数及び停留所は、規則で定める。

(運行変更等)

第4条 市長は、天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると認める場合は、運行経路若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

2 前項の規定による変更又は中止を行う場合は、あらかじめ別に定める方法により市民に周知するものとする。ただし、緊急時又はやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(使用料)

第5条 市営バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市営バスの使用料の種類は次のとおりとする。

(1) 普通使用料 利用の都度支払う使用料

(2) 定期乗車券使用料 定期乗車券により利用する場合の使用料

3 普通使用料は、降車の際に現金で納付する。

4 定期乗車券使用料は、定期乗車券の交付を受ける際に現金で納付する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 第5条に規定する使用料のうち、既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市営バスの利用を拒否し、又は途中下車させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 他の利用者に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市営バスの管理及び運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償義務)

第10条 故意又は過失により、市営バス又はその他の附帯設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届けるとともに、市長が相当と認める損害の額を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、市営バスの運行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 普通使用料

区分

使用料

大人(中学生以上)

200円

小人(小学生)

100円

小学校就学前の幼児

無料

障がい者

上記区分による金額の半額

2 定期乗車券使用料

区分

使用料

大人

大人の普通使用料に、利用する日数を掛け、掛け率0.55を掛けた金額

小人

小人の普通使用料に、利用する日数を掛け、掛け率0.55を掛けた金額

障がい者

障がい者の普通使用料に、利用する日数を掛け、掛け率0.55を掛けた金額

備考 「障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者をいう。

牧之原市営バスの設置及び管理に関する条例

令和2年3月25日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)