○牧之原市相良B&G海洋センター条例施行規則
平成31年4月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市相良B&G海洋センター条例(平成17年牧之原市条例第82号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 牧之原市相良B&G海洋センター(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館することができる。
(1) 月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合は、開館)
(2) 第3日曜日の夜間
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(4) 管理者が管理上必要と認めたとき。
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可の順位)
第5条 使用の許可は、申請の順位による。ただし、管理者が公用又は公共用のため必要と認めるときは、その順位を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 管理者は、施設の使用を許可したときは、牧之原市体育施設等使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。
(許可証の提出)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用当日に使用許可書(プール入場券を含む。)を係員に提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第8条 使用者は、施設の使用許可申請の内容を変更しようとするときは、速やかに管理者に申し出て、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取下げ)
第9条 使用者は、施設の使用を取り下げようとするときは、速やかに、その旨を管理者に申し出なければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。
(1) 市が使用するとき。
(2) 市と共催で国又は他の地方公共団体が使用するとき。
(3) 法令に基づく市の行政機関が使用するとき。
(4) 市内小中学校の児童・生徒が教育の一環として使用するとき。
(5) その他スポーツ振興のため管理者が特に必要と認めるとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨を記載しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設又は器物を傷つけないこと。
(2) 酒気を帯びて入場しないこと。
(3) 許可なくして施設内に、はり紙、立て札等をし、又はピン・釘類の打ち込みをしないこと。
(4) 許可なくして所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) 敷地内で喫煙しないこと。
(6) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場の制限)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(2) めいていしている者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(事故報告)
第13条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理者若しくは施設の係員等に届け出なければならない。
(その他)
第14条 施設を使用する者の留意すべき事項については、施設内に掲示し徹底を図るものとする。
2 この規則に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに廃止前の牧之原市相良B&G海洋センター条例施行規則(平成20年牧之原市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月26日教委規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設の使用時間
第1体育館・第2体育館・会議室
昼間 | 夜間 | |
4月1日から翌年3月31日 | 午前8時30分から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで |
プール
午前 | 午後 | 夜間 | |
7月1日から7月19日 8月21日から8月31日 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | ― |
7月20日から8月20日 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで |