○牧之原市相良B&G海洋センター条例
平成17年10月11日
条例第82号
(設置)
第1条 市民のスポーツの振興及び健康増進並びに青少年の健全育成を図るため、牧之原市相良B&G海洋センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 牧之原市相良B&G海洋センター
(2) 位置 牧之原市波津572番地
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者の指定の手続に関しては、牧之原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年牧之原市条例第111号)による。
3 第1項の規定により行う指定管理者の管理及び運営に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用の許可に関する業務
(2) 施設の利用料金の徴収に関する業務
(3) 施設の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) その他教育委員会が必要と認める業務
(職員)
第4条 施設に次の職員を置く。
(1) 所長 1人
(2) その他必要な職員 若干人
2 職員は、施設の管理及び運営をつかさどる。
3 前条に規定する指定管理者に施設を管理させる場合には、職員をおかないことができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 許可事項を変更するときも前項に準ずる。
3 管理者は、管理又は公益上必要があると認めるときは、前2項の許可に際し、条件を付し、又は必要な指示を行うことができる。
(使用の制限)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 営利又はその類似行為を目的とするものと認めるとき。
(4) 政治活動又は宗教的活動に使用するおそれがあると認められるとき。
(5) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(6) 管理運営上支障があると認めるとき。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(8) その他管理者が適当でないと認めるとき。
(使用料又は利用料)
第7条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を納入期限内に納付しなければならない。
(使用料又は利用料の減免)
第8条 管理者は、前条の規定にかかわらず公益上特に必要があると認めるときは、使用料又は利用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料又は利用料の還付)
第9条 納入済の使用料又は利用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない事由で、施設の使用ができなくなったとき。
(2) 使用者が使用日の3日前までに使用許可の取消しを申し出て、管理者がこれを認めるとき。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における利用料の取り扱い)
第10条 使用者は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第7条の規定により定められた額を体育施設の使用料として市に納めなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(5) 管理者が公益上特に必要があると認めるとき。
(使用者等に対する指示)
第12条 管理者は、施設又は設備器具の保全その他管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し、必要な指示を行うことができる。
(特別設備等の制限)
第13条 使用者は、施設に特別の設備又は装飾(以下「特別設備等」という。)をしようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別設備等を許可しない。
(1) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 特別設備等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理者が適当でないと認めるとき。
(目的外使用、権利の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、施設を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第11条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、自らこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者は、施設を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(免責)
第17条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市及び指定管理者はその責めを負わない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町ビーアンドジー海洋センター条例(昭和59年相良町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の牧之原市相良B&G海洋センター条例(平成17年牧之原市条例第82号)の規定により教育委員会がした処分、手続き、その他の行為は、改正後の牧之原市相良B&G海洋センター条例の相当規定に基づいて、管理者がした処分、手続き、その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月28日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
相良B&G海洋センター使用料
時間区分 使用区分 | 昼間(午前8時30分から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後9時30分まで) | |
第1体育館 | 市内 | 無料 | 1時間当たり 320円 |
市外 | 1時間当たり 640円 | 1時間当たり 960円 | |
第2体育館 | 市内 | 無料 | 1時間当たり 320円 |
市外 | 1時間当たり 640円 | 1時間当たり 960円 | |
会議室 | 市内 | 1時間当たり 140円 | 1時間当たり 140円 |
市外 | 1時間当たり 410円 | 1時間当たり 410円 |
時間区分 使用区分 | 昼間 | 夜間(午後6時から午後9時まで) | |||
(午前9時から正午まで) | (午後1時から午後5時まで) | ||||
プール | 小中学生 | 市内 | 110円 | 110円 | 110円 |
市外 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
一般 | 市内 | 220円 | 220円 | 220円 | |
市外 | 220円 | 220円 | 220円 |
備考
1 上記の単価は全面使用した場合であり、半面使用の場合は2分の1とする。
2 昼間に照明施設を使用した時間については、夜間料金とする。
3 夜間料金は、3時間分を限度額とする。
4 上記各施設における時間区分間の空き時間は、設備、準備等のための時間であり、大会等を除き、原則として貸出しはしない。
5 使用区分中「市内」とあるのは市民等(市内在住、在勤若しくは在学する者又は市内の事業所をいう。以下同じ。)の使用に供する場合の使用料、「市外」とあるのは市民等以外の使用に供する場合の使用料をいう。
6 使用料金については、消費税を含む。