○牧之原市物産センター条例

平成31年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 市内で生産した新鮮な農林水産品及び加工品の展示及び販売を行い、地域産業の振興に寄与するため、牧之原市物産センター(以下「物産センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 牧之原市物産センター

(2) 位置 牧之原市静波1771番地5

(事業)

第3条 物産センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地場産品の展示及び販売に関すること。

(2) 土産品の展示及び販売に関すること。

(3) 飲食物の提供に関すること。

(4) その他物産センターの設置目的を達成するために市長が必要と認める事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 物産センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例に従い、物産センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 物産センターの施設等の維持管理に関する業務

(3) その他物産センターの管理に関し市長が特に必要と認める業務

(開館時間)

第7条 物産センターの開館時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 物産センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(禁止事項)

第9条 物産センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙等をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(損害賠償等)

第10条 物産センターを使用する者が施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(牧之原市総合観光センター条例の廃止)

2 牧之原市総合観光センター条例(平成17年牧之原市条例第126号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

牧之原市物産センター条例

平成31年3月25日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)