○牧之原市鳥獣被害対策実施隊に関する規則
平成31年2月15日
規則第4号
(設置)
第1条 市内において、野生鳥獣による農林水産業等の被害防止を図るため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、牧之原市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、次に掲げる職務を行う。
(1) 鳥獣被害防止施策に関する勉強会その他の講習会の開催
(2) 鳥獣被害の防止を目的とした地域住民による防護柵の設置及び管理に関する助言指導
(3) 農林水産業等の被害状況を把握するためのパトロール
(4) 住民の生命及び財産を保護するための緊急的な捕獲等の対応
(5) 前各号に掲げるもののほか、牧之原市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)を達成するために市長が必要と認めること。
(隊員)
第3条 実施隊は鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)20人以内で組織する。
2 隊員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市職員のうち市長が指名する者
(2) 牧之原市猟友会の会員のうち、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者として、猟友会会長が推薦する者
(3) 鳥獣の生態及び管理方法又は鳥獣被害対策に関する専門的知見を有する者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 隊員の任期は、委嘱し、又は任命された日から2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の隊員が欠けた場合の補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(編成)
第5条 実施隊に隊長及び副隊長をそれぞれ1人置き、隊員の互選によりこれを定める。
2 隊長は、関係機関との緊密な連携を図りながら、実施隊を統括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 隊員は、隊長及び副隊長の指示に従い任務に従事する。
(服務)
第6条 隊員は、法令等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。
(2) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(報酬)
第7条 第3条第2項第2号から第4号までに規定する隊員の報酬については、牧之原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年牧之原市条例第39号)の定めるところによる。
(解嘱又は解任)
第9条 市長は、隊員が次のいずれかに該当すると認めたときは、解嘱し、又は解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)のほか、関連法令に違反したとき。
(2) その他市長が特に解嘱し、又は解任することが必要と認めたとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。