○牧之原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月11日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表に定めるとおりとする。

(報酬の支給基準)

第3条 月額で定める報酬は、就任の日から、任期満了、辞職、退職又は失職の日までに対して支給する。ただし、1日も勤務しない月は、支給しない。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

3 日額で定める報酬は、勤務した日に対して支給する。

(費用弁償の額)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表に定めるとおりとする。

(報酬の調整)

第5条 牧之原市の常勤の職員で特別職の職員の職を兼ねるものには、報酬は支給しない。

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の支給方法は、牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号)及び牧之原市職員等の旅費に関する条例(平成17年牧之原市条例第47号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年相良町条例第53号)又は榛原町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年榛原町条例第28号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月21日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年9月9日条例第16号)

この条例は、平成22年10月11日から施行する。

(平成25年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年12月4日から適用する。

(平成26年9月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の牧之原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の牧之原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月26日条例第8号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月21日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

職名

報酬額

費用弁償の額

教育委員会

委員

月額 16,000円

牧之原市職員等の旅費に関する条例の規定による副市長に支給する旅費相当額

選挙管理委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,500円

監査委員

識見を有する者

月額 75,000円

議会の議員

月額 30,000円

公平委員会

委員

日額 7,000円

農業委員会

会長

月額 26,000円

副会長

月額 21,000円

委員

月額 20,000円

農地利用最適化推進委員

月額 20,000円

固定資産評価審査委員会

委員

日額 7,000円

国民健康保険運営協議会

委員

日額 7,000円

特別職報酬等審議会

委員長

日額 7,500円

委員

日額 7,000円

行政不服審査会

委員

日額 7,000円

空家等対策協議会

委員

日額 7,000円

投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

選挙長及び開票管理者

日額 10,800円

投票立会人

日額 10,900円

(立会時間内に交替する場合にあっては、10,900円以内で市長が定める額)

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

(立会時間内に交替する場合にあっては、9,600円以内で市長が定める額)

選挙立会人及び開票立会人

日額 8,900円

不在者投票の指定施設における外部立会人

日額 10,900円

(1回当たりの従事時間が7時間以下の場合にあっては、10,900円以内で市長が定める額)

精神障害者相談員

年額 24,600円

知的障害者相談員

年額 24,600円

身体障害者相談員

年額 24,600円

地域ケア会議

地域包括ケア会議委員

日額 7,000円

介護相談員

1時間につき 1,223円

農業総合支援協議会委員

日額 7,000円

学校医

年額

基本額 80,000円

主任手当(内科) 20,000円

健康管理手当

児童生徒1人につき250円

教職員保健管理手当(内科) 28,000円

就学時健康診断手当

児童生徒1人につき570円

ただし、1校に複数の学校医がいる場合は、各手当については医師の人数割

複数校を兼務している学校医については、2校目以降は基本額を20,000円とする

学校歯科医

年額

基本額 80,000円

健康管理手当

児童生徒1人につき250円

就学時健康診断手当

児童生徒1人につき570円

ただし、1校に複数の学校医がいる場合は、各手当については医師の人数割

複数校を兼務している学校医については、2校目以降は基本額を20,000円とする

学校薬剤師

年額 70,000円

複数校を兼務している学校医については、2校目以降は20,000円とする

法令等の規定による委員等(この表において別に定めるものを除く。)

日額 7,000円

備考 報酬の額は、勤務の状況により減額できるものとする。

牧之原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月11日 条例第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月11日 条例第39号
平成18年12月21日 条例第48号
平成19年6月27日 条例第18号
平成20年9月9日 条例第31号
平成22年9月9日 条例第16号
平成25年9月26日 条例第21号
平成25年12月11日 条例第27号
平成26年9月16日 条例第32号
平成27年3月25日 条例第5号
平成28年3月26日 条例第8号
平成29年3月27日 条例第16号
令和元年12月21日 条例第24号