○牧之原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年10月11日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表に定めるとおりとする。
(報酬の支給基準)
第3条 月額で定める報酬は、就任の日から、任期満了、辞職、退職又は失職の日までに対して支給する。ただし、1日も勤務しない月は、支給しない。
2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
3 日額で定める報酬は、勤務した日に対して支給する。
(費用弁償の額)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(報酬の調整)
第5条 牧之原市の常勤の職員で特別職の職員の職を兼ねるものには、報酬は支給しない。
(支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の支給方法は、牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号)及び牧之原市職員等の旅費に関する条例(平成17年牧之原市条例第47号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年相良町条例第53号)又は榛原町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年榛原町条例第28号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月21日条例第48号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成22年9月9日条例第16号)
この条例は、平成22年10月11日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年12月4日から適用する。
附則(平成26年9月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の牧之原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の牧之原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月26日条例第8号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月21日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
職名 | 報酬額 | 費用弁償の額 | |||||
教育委員会 | 委員 | 月額 16,000円 | 牧之原市職員等の旅費に関する条例の規定による副市長に支給する旅費相当額 | ||||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 11,000円 | |||||
委員 | 日額 9,500円 | ||||||
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 75,000円 | |||||
議会の議員 | 月額 30,000円 | ||||||
公平委員会 | 委員 | 日額 7,000円 | |||||
農業委員会 | 会長 | 月額 26,000円 | |||||
副会長 | 月額 21,000円 | ||||||
委員 | 月額 20,000円 | ||||||
農地利用最適化推進委員 | 月額 20,000円 | ||||||
固定資産評価審査委員会 | 委員 | 日額 7,000円 | |||||
国民健康保険運営協議会 | 委員 | 日額 7,000円 | |||||
特別職報酬等審議会 | 委員長 | 日額 7,500円 | |||||
委員 | 日額 7,000円 | ||||||
行政不服審査会 | 委員 | 日額 7,000円 | |||||
空家等対策協議会 | 委員 | 日額 7,000円 | |||||
投票管理者 | 日額 12,800円 | ||||||
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | ||||||
選挙長及び開票管理者 | 日額 10,800円 | ||||||
投票立会人 | 日額 10,900円 (立会時間内に交替する場合にあっては、10,900円以内で市長が定める額) | ||||||
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 (立会時間内に交替する場合にあっては、9,600円以内で市長が定める額) | ||||||
選挙立会人及び開票立会人 | 日額 8,900円 | ||||||
不在者投票の指定施設における外部立会人 | 日額 10,900円 (1回当たりの従事時間が7時間以下の場合にあっては、10,900円以内で市長が定める額) | ||||||
精神障害者相談員 | 年額 24,600円 | ||||||
知的障害者相談員 | 年額 24,600円 | ||||||
身体障害者相談員 | 年額 24,600円 | ||||||
地域ケア会議 | 地域包括ケア会議委員 | 日額 7,000円 | |||||
介護相談員 | 1時間につき 1,223円 | ||||||
農業総合支援協議会委員 | 日額 7,000円 | ||||||
学校医 | 年額 基本額 80,000円 主任手当(内科) 20,000円 健康管理手当 児童生徒1人につき250円 教職員保健管理手当(内科) 28,000円 就学時健康診断手当 児童生徒1人につき570円 ただし、1校に複数の学校医がいる場合は、各手当については医師の人数割 複数校を兼務している学校医については、2校目以降は基本額を20,000円とする | ||||||
学校歯科医 | 年額 基本額 80,000円 健康管理手当 児童生徒1人につき250円 就学時健康診断手当 児童生徒1人につき570円 ただし、1校に複数の学校医がいる場合は、各手当については医師の人数割 複数校を兼務している学校医については、2校目以降は基本額を20,000円とする | ||||||
学校薬剤師 | 年額 70,000円 複数校を兼務している学校医については、2校目以降は20,000円とする | ||||||
法令等の規定による委員等(この表において別に定めるものを除く。) | 日額 7,000円 |
備考 報酬の額は、勤務の状況により減額できるものとする。