○牧之原市子ども・子育て会議条例施行規則
平成30年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市子ども・子育て会議条例(平成26年牧之原市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会の組織)
第2条 条例第3条第3項に定める部会として、次に掲げる部会を置く。
(1) 保育園部会
(2) 子育て支援部会
2 部会に属するべき部会員は、牧之原市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)に属する委員の中から子育て会議の委員長(以下「委員長」という。)が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会の部会員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
5 部会長は、部会の議長となる。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会の運営)
第3条 部会の運営に関しては、条例第6条の規定を準用する。この場合において、「子育て会議」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が委員長の同意を得て定める。
(子育て会議への報告)
第4条 部会長は、部会における審議の状況及び結果を子育て会議に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。