○牧之原市子ども・子育て会議条例

平成26年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、牧之原市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(3) 牧之原市子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関する関係団体を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 子育て会議は、必要に応じて部会を設けることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 子育て会議に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

4 委員長は、子育て会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議は、委員長が招集する。

2 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者を出席させ、必要な説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に最初に第3条第2項の規定により委嘱される子育て会議の委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、委嘱された日から平成28年3月31日までとする。

3 この条例の施行の日以後に最初に行われる子育て会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成29年3月27日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

牧之原市子ども・子育て会議条例

平成26年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 健康福祉関係
沿革情報
平成26年3月24日 条例第2号
平成29年3月27日 条例第13号
平成30年3月9日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第3号