○牧之原市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成29年7月1日

規則第27号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(排水設備の計画承認申請等)

第3条 条例第6条の規定に基づき排水設備工事の承認を受けようとする者は、排水設備工事計画(変更)承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(1) 位置図 申請地の位置を表示したもの。

(2) 平面図 縮尺は200分の1(市長が認めた場合は500分の1以上)とし、次の事項を記載したもの。

 申請地の境界

 申請地付近の道路及び施設の位置

 申請地内にある建築物及び台所、浴場、便所その他汚水を排水する施設の位置

 ます等の位置、管きょの配置、形状、内径、延長及び勾配

(3) 縦断面図 縮尺は縦100分の1、横は200分の1とする。

(4) その他工事上必要な図面

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備工事計画(変更)承認通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(工事検査の届出)

第4条 条例第6条の規定に基づき排水設備工事を行った者は、排水設備工事完了届出書(様式第3号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、速やかに検査を行い、合格と認めたときは、排水設備検査済通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第5条 条例第6条の規定により排水設備を設置し、施設を使用する者は、農業集落排水処理施設使用開始(休止・廃止・再開)届出書(様式第5号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときもまた同様とする。

2 前項の規定による休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものとみなし、条例第8条の規定により使用料を徴収する。

3 使用者が変更となったときは、その新たに使用者となった者は、農業集落排水処理施設使用者変更届出書(様式第6号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(加入分担金)

第6条 施設の供用開始後に排水設備を新設した場合は、加入者から加入分担金を徴収する。

2 加入者から徴収する加入分担金の額は、既に加入している者が納入した額に相当する額とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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牧之原市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成29年7月1日 規則第27号

(平成29年7月1日施行)