○牧之原市農業集落排水処理施設条例施行規則
平成29年7月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市農業集落排水処理施設条例(平成17年牧之原市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図 申請地の位置を表示したもの。
(2) 平面図 縮尺は200分の1(市長が認めた場合は500分の1以上)とし、次の事項を記載したもの。
ア 申請地の境界
イ 申請地付近の道路及び施設の位置
ウ 申請地内にある建築物及び台所、浴場、便所その他汚水を排水する施設の位置
エ ます等の位置、管渠の配置、形状、内径、延長及び勾配
(3) 縦断面図 縮尺は縦100分の1、横は200分の1とする。
(4) その他工事上必要な図面
3 使用者が変更となったときは、その新たに使用者となった者は、農業集落排水処理施設使用者変更届出書(様式第6号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(加入分担金)
第6条 施設の供用開始後に排水設備を新設した場合は、加入者から加入分担金を徴収する。
2 加入者から徴収する加入分担金の額は、既に加入している者が納入した額に相当する額とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。