○牧之原市農業集落排水処理施設条例
平成17年10月11日
条例第121号
(趣旨)
第1条 この条例は、環境衛生の向上を図り、公共水域の水質保全に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき設置する牧之原市農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 し尿又は生活雑排水等(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するため設けられた排水管その他の排水施設、これに接続して汚水を最終的に処理するための処理施設で、市が施行する農業集落排水事業により設置するものをいう。
(3) 排水区域 施設により汚水を排除し、処理することができる地域で、第5条の規定に基づき告示された区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で排水区域内の建築物を所有する者又は管理するものが設置するものをいう。
(5) 使用者 汚水を施設に排除する者をいう。
(名称及び区域)
第3条 施設の名称及び区域は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 主たる処理施設の位置 | 区域 |
笠名農業集落排水処理施設 | 牧之原市笠名678番地 | 牧之原市笠名全域 |
(排水の処理)
第4条 施設は、汚水に限り処理することができる。
(供用開始の告示)
第5条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、供用開始年月日、汚水を排除し処理すべき区域、その他供用について必要な事項を告示するものとする。告示した事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(排水設備の設置義務)
第6条 排水区域内に汚水の排水施設(汲み取り便所並びに単独処理浄化槽及び合併処理浄化槽に連結した便所を含む。)を有する建築物を所有する者又は管理する者は、当該排水区域について前条の規定により告示された供用開始の日から起算して2年以内に、当該排水施設に替えて排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、その期間を延長することができる。
2 排水区域内に建築物を建設しようとする者で、当該建築物から汚水を排出しようとする者は、排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の設置基準)
第7条 前条の規定に基づく排水設備の設置は、別に定める施工基準により行わなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、施設の維持管理に要する費用に相当する使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、水道使用水量によるものとし、1箇月につき、基本料金20立方メートルまでは、2,200円、超過1立方メートルにつき88円で算定した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。なお、市水道に加入していない施設については認定水量とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町農業集落排水処理施設条例(平成8年相良町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月1日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市農業集落排水処理施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市農業集落排水処理施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が、同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1箇月に満たない端数が生じたときは、これを1箇月とする。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(牧之原市農業集落排水処理施設条例に関する経過措置)
3 第15条の規定による改正後の牧之原市農業集落排水処理施設条例第8条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1箇月に満たない端数が生じたときは、これを1箇月とする。