○牧之原市土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則

平成29年6月23日

規則第26号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び条例において使用する用語の例による。

(土地改良財産管理台帳)

第3条 市長は、土地改良財産につき、当該土地改良事業の施行に係る地域ごとに土地改良財産管理台帳(様式第1号)を作成しなければならない。

(管理の引継ぎ)

第4条 市長は、条例第5条の規定により定められた土地改良財産の移管の日に、その職員を管理受託者と実地に立ち会わせて、当該土地改良財産を引き継がせるものとする。

2 管理受託者は、前項の規定により土地改良財産の引継ぎを受けた日以降、当該土地改良財産の管理の責任を負わなければならない。

(他目的への使用等への申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による承認を受けようとする者は、同条第2項に規定する事項を記載した承認申請書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、位置図、公図の写しその他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(更新の申請)

第6条 既に承認を受けている者が使用期間満了後も引き続き当該土地改良財産の他目的への使用等を行うときは、当該使用期間の満了の日の30日前までに更新承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(承認)

第7条 市長は、前2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、承認書(様式第4号)を交付するものとする。

2 前項に規定する承認の期間は、3年以内とする。

(承認事項の変更の申請)

第8条 前条に規定する承認を受けた者が当該承認に係る事項を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第5号)に当該変更内容が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(変更の承認)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(管理台帳)

第10条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、次に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所に備えなければならない。

(1) 所在

(2) 種類

(3) 構造及び規模

(4) 受託の年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 管理受託者は、管理台帳の記載に変更があったときは、その都度変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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牧之原市土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則

平成29年6月23日 規則第26号

(平成29年6月23日施行)