○牧之原市土地改良財産の管理及び処分に関する条例

平成29年6月23日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営土地改良事業 土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2の規定に基づいて市が行う土地改良事業をいう。

(2) 国県営土地改良事業 土地改良法第85条又は第85条の2の規定に基づいて国若しくは県が行う土地改良事業をいう。

(3) 土地改良財産 市営土地改良事業によって生じた財産及び国県営土地改良事業によって造成された財産で市が譲与を受けたものをいう。

(4) 管理 維持、保存及び運用(これらのためによる改築、追加、復旧工事等を含む。)をいう。

(市長の管理)

第3条 市長は、土地改良財産を管理する。

(管理の委託)

第4条 市長は、土地改良財産の管理を土地改良区、土地改良連合その他市長が適当と認めるものに委託することができる。

(管理委託の手続)

第5条 前条の規定により管理を委託するときは、あらかじめ両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 管理を委託する土地改良財産の種類、数量及び所在

(2) 移管の年月日

(3) 管理の方法

(4) 委託の条件

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(管理受託者の義務)

第6条 土地改良財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、受託に係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該土地改良財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。

(他目的への使用等)

第7条 管理受託者は、市長の承認を得て、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。

2 管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 使用又は収益の対象となる土地改良財産の範囲

(2) 他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名若しくは名称及び住所

(3) 使用又は収益の用途若しくは目的及び方法

(4) 使用又は収益の範囲

(5) 使用又は収益による管理受託の予定収入

(6) 他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件

(改築等の制限)

第8条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、改築、追加、復旧工事等をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。

(管理費の負担)

第9条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。

(収益の帰属)

第10条 受託に係る土地改良財産の管理により生じる収入は、管理受託者に帰属する。

(実地監査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、その職員に委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、実地につき監査を行わせることができる。

(交換)

第12条 市長は、市営土地改良事業において道路又は水路(これらの附属物を含む。以下同じ。)の付替工事を行ったときは、その付替工事によって生じた道路又は水路を構成する土地改良財産たる土地若しくは工作物その他の物件を、付替工事によって用途を廃止された道路又は水路を構成する土地若しくは工作物その他の物件と交換することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

牧之原市土地改良財産の管理及び処分に関する条例

平成29年6月23日 条例第23号

(平成29年6月23日施行)