○牧之原市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例施行規則
平成27年12月24日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、牧之原市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例(平成27年牧之原市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事前説明)
第2条 事業主及び請負者(以下「事業主等」という。)は、土地の埋立て等を行おうとするときは、当該土地の埋立て等の施工に係る関係人(以下「関係人」という。)に対し、事前説明会の開催その他の方法(以下「事前説明会等」という。)により、当該土地の埋立て等の内容について周知しなければならない。
2 事業主等は、前項の規定による周知に当たっては、土地の埋立て等に係る計画の内容が分かる書類、図面等を用いなければならない。
3 事業主等は、事前説明会等において関係人から災害の防止及び環境の保全に関する意見、要望等があったときは、誠意をもって対応しなければならない。
4 事業主等は、事前説明会等を行ったときは、当該事前説明会等の実施概要その他必要な事項を事前説明会等実施概要書(様式第1号)に記録しなければならない。
(適用除外)
第3条 条例第7条第2項第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人
(2) 中日本高速道路株式会社
(3) 日本下水道事業団
(4) 土地開発公社
(5) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土地の埋立てについて、地方公共団体と同等以上に災害の防止及び環境の保全の確保ができるものとして市長が認めたもの
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、書類の一部又は全部を省略することができる。
(1) 土砂等による土地の埋立て等計画書(様式第3号)
(2) 事業区域及び隣接地土地所有者一覧表(様式第4号)
(3) 土地所有者の土砂等による土地の埋立て等施行同意書(様式第5号)
(4) 区長、町内会長、隣接地土地所有者及びその他市長が必要と認める関係人の同意書
(5) 位置図及び事業区域図
(6) 土地の登記事項証明書
(7) 公図の写し
(8) 土地の埋立ての施行契約書の写し
(9) 事業主等の住民票の写し、身分証明書及び印鑑登録証明書(法人にあっては経歴書、定款又は寄附行為、登記事項証明書その他事業主等の資力及び信用を証する書類並びに印鑑登録証明書)
(10) 土砂等の搬出入経路図
(11) 事前説明会等実施概要書(様式第1号)
(12) 現況平面図、計画平面図及び縦横断図
(13) 構造物を設けるときは、その構造図
(14) 事業区域の現況写真
(15) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画書(様式第6号)
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面等
(変更の許可の申請等)
第7条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 土地の埋立て等の目的
(2) 事業区域の所在地及び面積
(3) 土地の埋立て等に用いる土砂等の量
(4) 土地の埋立て等の形状
(5) 土地の埋立て等の施工方法
(6) 土地の埋立て等の施工期間
4 条例第11条第2項で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 許可事業主の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)の変更
(2) 工事施工者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)の変更
(3) 現場責任者の氏名及び住所の変更
(土壌調査等)
第9条 許可事業主は、条例第13条第1項に規定する土壌検査及び水質検査を、市長の指定する職員の立会いの下、次により行わなければならない。ただし、水質検査の結果、水質に異常が認められなかった場合には、土壌検査を省略することができる。
(1) 土地の埋立て等の期間においては、6月に1回以上行うこと。
(2) 条例第14条第1項に規定する完了又は廃止の届出を行った場合においては、市長が指定する期日に行うこと。
(帳簿への記載事項)
第12条 条例第16条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 土地の埋立て等に用いた土砂等の実施日ごとの数量
(2) 土地の埋立て等に用いた土砂等の発生場所
(3) 土地の埋立て等に用いた土砂等の搬入をした者
(4) その他市長が必要と認める事項
(保証金の預託)
第21条 条例第25条第1項に規定する保証金は、当該事業の申請後速やかに全額を金融機関に預け入れなくてはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、納付回数を協議の上、複数年に分けて預入れることができる。
(質権の設定)
第22条 条例第25条第3項に規定する質権設定契約の締結に関し必要となる費用は、事業主の負担とする。
2 条例第25条第3項に規定する質権設定契約に関し必要な事項は、要領で定める。
(1) 条例第21条に規定する当該事業に対する中止命令が発せられた状態
(2) 事業主が条例第14条第3項に定める必要な措置を講じることなく事業を廃止し、又は中止し、事業区域を放置した状態
(3) 前2号に掲げるものと同程度に安全が確保されていないと市長が認める状態
2 市長は、保証金を条例第26条第1項に規定する経費に充て、なお残額があるときは、事業主に返還するものとする。
(書類の提出部数等)
第27条 この規則に規定する申請書、届出書、添付書類等の提出部数は、それぞれ正本1通及び副本1通とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により提出すべき副本のほかに必要な部数の副本の提出を求めることができる。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月9日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、牧之原市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
(特例措置)
2 この規則の施行の際現に森林法第10条の8の規定による届出の対象となる盛土の事業が行われている土地の埋立て等については、改正後の牧之原市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例施行規則別表第1の規定を適用する。
別表第1(第6条関係)
土砂等による土地の埋立て等の施行基準
1 一般事項
(1) 周辺対策
土地の埋立て等の施行に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流失等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。
(2) 作業時間
ア 作業時間は、原則として午前8時半から午後5時までの間とすること。ただし、関係機関等との協議において特段の定めがある場合は、その定めるところによる。
イ 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までは、原則として作業を中止すること。
(3) 交通対策
ア 搬出入路の指定について、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。
イ 搬出入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずること。
ウ 通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置、安全施設の設置等については、関係機関と協議し、必要な措置を講ずること。
(4) 安全対策
ア 出入口は、原則として1か所とすること。
イ 事業区域内には、みだりに人が立ち入ることができないような対策を講ずること。
(5) 事故対策
ア 市民の生命、身体及び財産に対する危険防止及び事故防止について、必要な措置を講ずること。
イ 工作物、水域、樹木、井戸水等に損害を与え、又はその機能を阻害することのないよう、必要に応じて事前調査を行う等適切な措置を講ずること。
(6) 防災対策
ア 作業中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。
イ 災害が発生した場合は、事業主等が責任を持って問題解決に当たること。
2 技術基準
土地の埋立て等の施行についての技術基準は、静岡県盛土等の規制に関する条例(令和4年静岡県条例第20号)に規定する盛土等に関する技術基準(以下「盛土等に関する技術基準」という。)を準用する。
3 その他
土地の埋立て等の施行に際しては、この施行基準によるほか、必要に応じて関係法令の例により処理すること。
別表第2(第9条関係)
土壌検査基準
1 試料の採取
(1) 事業区域を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 試料とする土砂等は、(1)により区分された区域ごとに、市長が指定する5地点において、地表から10センチメートルまでのものを採取すること。
(3) (2)により採取した土砂等は、当該区域ごとに等量を混合して1試料とすること。
2 検査方法
(1) 土壌に水を加えた場合に溶出する物質の種類ごとの量の測定にあっては、土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年環境省告示第18号)により定められた測定方法により検査すること。
(2) 土壌に含まれる物質の種類ごとの量の測定にあっては、土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年環境省告示第19号)により定められた測定方法により検査すること。
3 基準値
(1) 2(1)の測定方法により測定された数値は、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)別表第3の特定有害物質の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の要件の欄に掲げる要件に該当すること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(2) 2(2)の測定方法により測定された数値は、土壌汚染対策法施行規則別表第4の特定有害物質の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の要件の欄に掲げる要件に該当すること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
4 検査機関
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第4条第2項に規定する指定調査機関が検査を行うこと。
別表第3(第9条関係)
水質検査基準
1 試料の採取
試料は、事業区域内の調整池の越流水又は滞留水から採取すること。
2 検査方法
環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法を定める等の件(昭和49年環境庁告示第64号)により定められた検定方法により検査すること。
3 基準値
排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1の有害物質の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の許容限度の欄に掲げる許容限度に適合すること。ただし、2の検査方法による検査の結果が、当該事業区域の周辺地域の水質の状況その他の要因に影響を受けていると認められる場合には、当該要因を考慮した許容限度として市長が適当と認めたものとすることができる。
4 検査機関
計量法(平成4年法律第51号)第110条第1項に規定する計量証明事業者が検査を行うこと。