○牧之原市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例
平成27年12月24日
条例第34号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 土地の埋立て等の規制(第8条―第24条)
第3章 保証金の預託(第25条―第27条)
第4章 雑則(第28条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て等について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び環境の保全を図り、もって市民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 土砂等 土地の埋立て又は盛土の用に供する土、砂利、岩石等で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 土地の埋立て等 次に掲げる行為をいう。
ア 土砂等による土地の埋立て又は盛土をする行為
イ アに掲げる行為を行う場所を含む一団の土地の区域において、当該行為と一連の行為として行われる切土、床掘その他の土地の掘削をする行為
(3) 事業区域 土地の埋立て等を行う土地の区域をいう。
(4) 事業主 土地の埋立て等に係る請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら土地の埋立て等を行う者をいう。
(5) 工事施工者 土地の埋立て等に係る工事の請負人(当該工事の下請負人を含む。)をいう。
(6) 土地所有者等 土地の埋立て等を行う土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、土地の埋立て等の状況を把握するとともに、災害の防止及び環境の保全を図る上で支障がある土地の埋立て等(以下「不適正な埋立て等」という。)を防止するための必要な施策を実施するものとする。
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、災害の発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、土地の埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全に配慮しなければならない。
2 事業主等は、土地の埋立て等を行おうとするときは、当該土地の埋立て等の内容について、当該事業区域に隣接する土地の所有者、当該事業区域の近隣に居住する者その他の当該土地の埋立て等に係る利害関係人に周知しなければならない。
3 事業主等は、土地の埋立て等により苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決を図らなければならない。
(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は、その所有する土地において、不適正な埋立て等が行われることのないよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、その所有する土地において不適正な埋立て等が行われたことを知ったときは、災害の防止及び環境の保全を図るために必要な措置を講じなければならない。
(環境の保全上支障がある土砂等の使用の禁止)
第6条 何人も、人の健康又は生活環境に係る著しい被害を生ずるおそれがある土砂等を用いて、土地の埋立て等を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(適用範囲)
第7条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可又は同法第10条の8の規定による届出の対象となる盛土の事業について適用する。
(1) 国、地方公共団体及び規則で定める公共的団体が行う土地の埋立て等
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可の対象となる事業
(3) 工作物の設置を目的とした事業
(4) 埋立て等の事業期間が1年を超えない事業
(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等
第2章 土地の埋立て等の規制
(土地の埋立て等の許可)
第8条 事業主は、土地の埋立て等を行おうとするときは、市規則で定める申請書を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 事業区域及びその周辺地域の災害の防止、環境の保全、通行の安全その他良好な生活環境の確保に関して必要な措置が講じられていること。
(2) 土地の埋立て等の施行方法が規則で定める施工基準に適合していること。
(許可の条件)
第10条 市長は、第8条の許可には、当該許可に係る事業区域の緑化その他の災害の防止又は環境の保全を図るために必要な条件を付することができる。
(変更の許可等)
第11条 第8条の許可を受けた事業主(以下「許可事業主」という。)は、規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 許可事業主は、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(開始の届出)
第12条 許可事業主は、当該許可に係る土地の埋立て等を開始しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(土壌検査等)
第13条 許可事業主は、定期的に当該許可に係る事業区域の土壌検査及び水質検査を行わなければならない。
2 許可事業主は、前項に規定する土壌検査及び水質検査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。
3 許可事業主は、第1項に規定する土壌検査及び水質検査の結果が規則で定める検査基準に適合していないときは、直ちに、当該検査基準に適合させるために必要な措置を講じなければならない。
(完了又は廃止の届出等)
第14条 許可事業主は、当該許可に係る土地の埋立て等を完了し、又は廃止したときは、その日から起算して10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該土地の埋立て等が許可の内容に適合しているかどうかについて検査を行うものとする。
3 市長は、前項の検査の結果、許可の内容に適合すると認めたときはその旨を、適合しないと認めたときは、許可事業主に対し、期限を定めて許可の内容に適合させるために必要な措置を講ずべき旨を通知するものとする。
(標識の設置)
第15条 許可事業主は、当該事業区域内又はその周辺の見やすい場所に、当該許可に係る事項を表示した標識を設けなければならない。
(帳簿の備付け等)
第16条 許可事業主は、当該許可に係る土地の埋立て等を行った日ごとに、土砂等の量その他規則で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(地位の承継)
第17条 許可事業主について相続、合併又は分割(当該許可に係る土地の埋立て等の事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る土地の埋立て等の事業の全部を承継した法人は、当該許可事業主が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、その承継があった日から起算して30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(勧告)
第18条 市長は、土地の埋立て等が許可の内容に適合していないと認めるときは、当該許可事業主に対し、当該許可の内容に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧告することができる。
(許可の取消し)
第20条 市長は、許可事業主が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことができる。
(2) 第19条の規定による命令に違反したとき。
(土地所有者等への通知)
第23条 市長は、この章の規定に基づく処分を事業主に対して行ったときは、その旨を当該土地所有者等に通知するものとする。
(土地所有者等に対する勧告)
第24条 市長は、土地の埋立て等が行われた土地において、土砂等の流出、崩壊その他の災害又は土壌の汚染により、市民の生命、身体若しくは財産の保護又は良好な生活環境の確保に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該土地所有者に対し、土砂の流出、崩壊その他の災害を防止し、又は環境の保全を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第3章 保証金の預託
(保証金の預託)
第25条 事業主は、事業の適正な履行の保証並びに事業区域及びその周辺地域における災害発生の防止、自然環境の保護及び生活環境の確保等を保証するため、市長と協議して定めた金融機関に、保証のための現金(以下「保証金」という。)を定期預金により預入しなければならない。
2 前項に規定する保証金の額は、事業区域に搬入する土砂等の量(以下「搬入土量」という。)に1立方メートル当たり100円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3 事業主は、第1項の定期預金に市を質権者とする質権を設定するため、市と質権設定契約を締結しなければならない。
4 前3項の規定は、搬入土量を変更しようとする場合について準用する。
(保証金の使途)
第26条 保証金は、事業主が事業を適正に履行しない場合、事業区域及びその周辺地域における安全が著しく脅かされている状態にあるにもかかわらずその対策を行わない場合に、市が行う当該事業区域及びその周辺地域における防災対策に要する経費に充てるものとする。
2 市長、事業主及び土地所有者等は、保証金を前項の防災対策に要する経費に充てることを明らかにするため、保証金に関する協定を工事の着手の日までに締結しなければならない。
第4章 雑則
(報告の徴収)
第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主に対し、土地の埋立て等の実施の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 事業主は、前項の規定により報告を求められたときは、その日から起算して10日以内に市長に報告しなければならない。
(立入検査)
第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業主等の事務所又は事業区域その他土地の埋立て等に係る業務を行う場所に立ち入り、当該土地の埋立て等の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第31条 市長は、事業主又は土地所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
(2) 第21条の規定による中止命令に違反したとき。
(3) 第22条の規定による原状回復等の命令に違反したとき。
(4) 第24条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、弁明の機会を付与しなければならない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可を受けて事業が行われている土地の埋立て等については、この条例の規定は適用しない。
附則(令和4年10月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 この条例の施行の際現に森林法第10条の8の規定による届出の対象となる盛土の事業が行われている土地の埋立て等については、改正後の牧之原市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例第7条第1項の規定を適用する。