○牧之原市学校・家庭・地域連携教育支援委員会設置規則
平成27年2月27日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 家庭、地域及び関係諸団体が連携協力し、地域全体で市内の小中学校(牧之原市立小中学校及び牧之原市菊川市学校組合立小中学校)の教育活動を支援することにより、学齢児童及び学齢生徒の健やかな成長及び地域の教育力向上を図るため、牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に牧之原市学校・家庭・地域連携教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、協議及び検討をする。
(1) 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動の総合的な推進方策に関すること。
(2) 地域住民等の参画により学校の教育活動を支援する学校支援地域本部事業に関すること。
(3) 地域住民等の参画により放課後及び週末等に、学習並びに様々な体験交流活動の機会を提供する放課後子ども教室事業に関すること。
(4) 多様な経験及び技能を持つ人材・企業等の地域の豊かな社会資源を活用し、体系的・継続的なプログラムを提供する土曜日の教育活動事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 地域活動団体等の代表者
(4) 市職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員長の指名により定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長は、委員会の会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報償費)
第7条 委員が、委員会の会議に出席した場合は謝金を支払うものとする。
2 謝金の額は、牧之原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第39号)に定めるところの法令等の規定による委員等の日額報酬に準じた額とする。ただし、会議が午前又は午後のみの場合は日額の半額とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育文化部社会教育課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。