○牧之原市教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月25日
条例第1号
教育長の給与及び旅費を除く勤務時間その他の勤務条件並びに職務に専念する義務の特例は、一般職の職員の例による。この場合において、任命権者の権限は教育委員会が行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の牧之原市教育長の勤務時間等に関する条例本則の規定は適用せず、この条例による改正前の牧之原市教育委員会教育長の給与等に関する条例本則の規定は、なおその効力を有する。