●牧之原市教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成17年10月11日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、牧之原市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 教育長の給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料月額は、590,000円とする。

(期末手当)

第4条 教育長の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育長に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、解職され、失職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、解職され、失職し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の197.5、12月に支給する場合においては100分の212.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、教育長の給与の支給方法は、牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号)の規定を準用する。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、牧之原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年牧之原市条例第35号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(給料月額の特例)

2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、第3条中「590,000円」とあるのは「560,500円」とする。ただし、静岡県市町総合事務組合退職手当条例第7条に規定する給料月額については、この限りでない。

(平成22年3月29日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第26号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第49号)

この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の牧之原市教育長の勤務時間等に関する条例本則の規定は適用せず、この条例による改正前の牧之原市教育委員会教育長の給与等に関する条例本則の規定は、なおその効力を有する。

牧之原市教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成17年10月11日 条例第43号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月11日 条例第43号
平成22年3月29日 条例第8号
平成25年12月24日 条例第26号
平成26年3月24日 条例第9号
平成26年11月28日 条例第49号
平成27年3月25日 条例第1号