○牧之原市職員職名規則

平成17年10月11日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、牧之原市職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、牧之原市職員定数条例(平成17年牧之原市条例第27号)に規定する市長の事務部局の職員をいう。

(職員の職名)

第3条 職員(次条に規定する職員を除く。)の職名は、次のとおりとする。

理事、部長、危機管理監、会計管理者、参事、副参事、局長、課長、室長、センター長、所長、次長、館長、技監、専門監、政策監、検査監、調整監、総括主幹、主幹、係長、主任、主査、主事、主任技師、技師、主任保健師、保健師、主任栄養士、栄養士、指導主事、園長、総括主任保育士、主任保育士、保育士、総括主任保育教諭、主任保育教諭、保育教諭、主任社会福祉士、社会福祉士、主任精神保健福祉士、精神保健福祉士、主任臨床心理士、臨床心理士

(技能労務職員の職名)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労働に雇用される一般職に属する職員の職名は、次のとおりとする。

給食・管理員

(会計年度任用職員の職名)

第5条 会計年度任用職員の職名は、次のとおりとする。

事務員、館長、保健師、栄養士、保育士、保育教諭、社会福祉士、介護支援専門員、看護師、歯科衛生士、支援員、補助員、児童厚生員、指導員、家庭保育支援員、クラブ長、相談員、地域おこし協力隊、給食・管理員、配送員、販売員、危機管理補佐官

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第44号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

牧之原市職員職名規則

平成17年10月11日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用・定年
沿革情報
平成17年10月11日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月31日 規則第9号
平成20年3月28日 規則第15号
平成22年3月30日 規則第14号
平成23年3月28日 規則第8号
平成24年12月25日 規則第19号
平成26年3月27日 規則第4号
平成27年3月27日 規則第24号
平成28年3月25日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第9号
令和2年3月24日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年12月21日 規則第44号