○牧之原市管理職員等の範囲を定める規則
平成22年10月11日
公平委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、平成22年10月11日から施行する。
附則(平成24年2月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の牧之原市管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は適用せず、この規則による改正前の牧之原市管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、次長 |
市長部局 | 部長(これに相当する職を含む。) 参事 課長(これに相当する職を含む。) 人事、行政、財政及び秘書を担当する職員 |
会計管理者の補助組織 | 会計管理者、課長 |
教育委員会事務部局 | 部長 参事 課長 |
選挙管理委員会 | 書記長 |
公平委員会 | 書記長 |
固定資産評価審査委員会 | 書記長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
保育園等 | 園長 |
幼稚園 | 園長 |
小学校 | 校長 教頭 |
中学校 | 校長 教頭 |
備考
1 「議会事務局」とは、牧之原市議会事務局設置条例(平成17年牧之原市条例第149号)第1条に規定する組織をいう。
2 「市長部局」とは、牧之原市部設置条例(平成17年牧之原市条例第5号)第2条に規定する組織をいう。
3 「会計管理者の補助組織」とは、牧之原市会計管理者等の補助組織設置規則(平成19年牧之原市規則第21号)第1条に規定する組織をいう。
4 「教育委員会事務局」とは、牧之原市教育委員会事務局組織規則(平成23年牧之原市教育委員会規則第1号)第2条に規定する組織をいう。
5 「選挙管理委員会事務局」とは、牧之原市選挙管理委員会規程(平成17年牧之原市選挙管理委員会告示第1号)第1条に規定する組織をいう。
6 「公平委員会」とは、牧之原市公平委員会設置条例(平成22年牧之原市条例第15号)に規定する組織をいう。
7 「監査委員事務局」とは、牧之原市監査委員条例(平成17年牧之原市条例第14号)第9条に規定する組織をいう。
8 「農業委員会事務局」とは、牧之原市農業委員会規程(平成17年農業委員会訓令第1号)第5条に規定する組織をいう。
9 「保育園等」とは、牧之原市保育所条例(平成17年牧之原市条例第91号)第1条の規定及び牧之原市立幼保連携型認定こども園の設置等に関する条例(平成28年牧之原市条例第30号)第1条の規定による機関をいう。
10 「幼稚園」、「小学校」、「中学校」とは、牧之原市立学校設置条例(平成17年牧之原市条例第70号)第1条の規定による機関をいう。