○牧之原市教育委員会事務局組織規則
平成23年3月25日
教育委員会規則第1号
牧之原市教育委員会事務局組織規則(平成20年牧之原市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、牧之原市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため、これに必要な組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって教育行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の部、課、室及び係を置く。
部名 | 課名等 | 係名 |
教育文化部 | 教育総務課 | 総務係 施設係 |
学校再編推進室 | 学校再編推進係 | |
学校教育課 | 管理係 指導係 | |
社会教育課 | 社会教育係 図書係 | |
大河ドラマ活用推進室 | 文化振興係 | |
スポーツ推進課 | スポーツ推進係 |
(各課等の分掌事務)
第3条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 学校及び幼稚園の設置及び廃止に関すること。
イ 教育委員会及び学校の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他人事に関すること。
ウ 教育委員会の会議に関すること。
エ 教育委員会規則等の制定改廃に関すること。
オ 表彰及び栄典に関すること。
カ 教育長の秘書に関すること。
キ 公印の管守に関すること。
ク 調査及び統計に関すること。
ケ 広報及び教育行政に関する相談に関すること。
コ 教育委員会後援名義に関すること。
サ 学齢児童、生徒の就学援助に関すること。
シ 一部事務組合(小・中学校)に関すること。
ス 文書の収受、発送、保存及び処分に関すること。
セ 教育委員会予算の連絡調整に関すること。
ソ 課内の庶務に関すること。
タ 部内の庶務に関すること。
チ 他課等の所管に属しない事項に関すること。
(2) 施設係
ア 教育委員会所管の施設及び設備の整備に関すること。
イ 教育財産の取得又は処分に関すること。
ウ 学校の用に供する財産の管理及び台帳の整備に関すること。
エ 学校給食センター及び学校調理場の管理運営及び整備に関すること。
オ 学校給食運営委員会に関すること。
カ 給食用物資の発注及び検収に関すること。
キ 食材管理及び調理指導に関すること。
ク 学校給食の衛生管理に関すること。
ケ 学校給食業務(調理、配送等)の一部民間委託に関すること。
コ 一部事務組合(学校給食)に関すること。
2 学校再編推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
学校再編推進係
(1) 学校再編の推進に関すること。
(2) 義務教育学校の整備に関すること。
3 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 管理係
ア 学齢児童の就学並びに児童、生徒の入学、転学及び退学に関すること。
イ 教育統計に関すること。
ウ 教職員及び児童生徒の保健安全に関すること。
エ 通学区の設定及び改廃に関すること。
オ 課内の庶務に関すること。
(2) 指導係
ア 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
イ 幼稚園の職員の任命その他人事及び教育課程・保育に関すること。
ウ 教員免許状の更新等に関すること。
エ 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
オ 教職員(県費負担職員)の服務及び研修に関すること。
カ 教育相談に関すること。
キ 学校の環境衛生に関すること。
ク 食育推進に関すること。
ケ いじめ防止対策並びにいじめ問題対策連絡協議会及びいじめ対策本部に関すること。
コ 就学支援委員会に関すること。
サ 小中一貫教育の推進に関すること。
シ コミュニティ・スクールに関すること。
4 社会教育課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育係
ア 社会教育委員会議に関すること。
イ 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。
ウ 青少年教育に関すること。
エ 家庭教育に関すること。
オ 成人教育に関すること。
カ 人権教育に関すること。
キ 青少年健全育成及び青少年問題協議会に関すること。
ク 子どもの居場所づくりに関すること。
ケ 社会教育関係団体の育成指導に関すること。
コ 各種の教室・講座・大会の開催に関すること。
サ 総合センターの維持管理及び貸出業務に関すること。
シ 榛原文化センターの維持管理及び貸出業務に関すること。
ス 課内の庶務に関すること。
(2) 図書係
ア 図書館協議会に関すること。
イ 図書館の管理・運営に関すること。
5 大河ドラマ活用推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
文化振興係
(1) 大河ドラマ活用推進事業に関すること
(2) 文化財保護審議会に関すること。
(3) 文化財の保護及び管理に関すること。
(4) 芸術文化施設の設置及び廃止に関すること。
(5) 総合センター及び榛原文化センターを除く文化施設の維持管理及び貸出業務に関すること。
(6) 芸術文化団体の育成指導に関すること。
(7) 各種の芸術文化事業の開催に関すること。
(8) 芸術文化の振興に関すること。
(9) 勝間田城跡関連調査事業の実施に関すること。
(10) 緊急発掘調査の実施に関すること。
(11) 埋蔵文化財の保護指導に関すること。
(12) 自治体史に関すること。
(13) 各種調査事業に関すること。
6 スポーツ推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
スポーツ推進係
(1) 市民スポーツの推進に関すること。
(2) 競技スポーツの推進に関すること。
(3) スポーツ推進計画の策定及び管理並びにスポーツ推進審議会に関すること。
(4) スポーツ推進委員会に関すること。
(5) B&G財団に関すること。
(6) 社会体育施設及び多目的体育館の管理及び整備に関すること。
(7) 社会体育施設及び多目的体育館の指定管理に関すること。
(8) スポーツを通じた交流の推進に関すること。
(職制)
第4条 事務局に部長を置き、必要と認めたときは、参事及び副参事を置くことができる。
2 課に課長を置く。
3 室に室長を置く。
4 課及び室(以下「課等」という。)に総括主幹、主幹、調整監、係長を置くことができる。
(職務)
第5条 部長及び参事は、教育長を補佐し、事務局の重要施策を処理するとともに、職員を指揮監督する。
2 課長及び室長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、課等の事務を処理し、課等の職員を指揮監督する。
3 総括主幹及び主幹は、課長等を補佐し、上司の命を受け、課等の事務を処理し、課長等に事故があるときは、その所掌事務を代理する。
4 調整監は、部長の命を受け、特定事項に係る他の部との調整を行うとともに事務を処理する。
5 係長は、課長等を補佐し課等業務の取りまとめや執行管理、職員間の協力連携及び部下の指揮監督、育成指導を行う。
(その他の職の職務)
第6条 課等に第4条第4項に規定する職員のほか、所要の職員を置く。
2 前項の所要職員は、上司の命を受けて分担事務を処理する。
(職員の配置等)
第7条 職員は、教育委員会が事務局に配属する。
2 課長等の配置は、教育長が事務局に配属された参事、副参事のうちから、係長の配置は事務局に配属された副参事、総括主幹、主幹のうちから定める。ただし、部長が課長等職の事務を取り扱うことができる。
3 事務局に配属された課長等以外の職員の課等への配置は、部長が定める。
(職員の事務分担)
第8条 課長等は、前条第3項の規定により配置された職員の事務分担を定め、部長に報告しなければならない。
(課等編成の変更等)
第9条 部長は、事務事業の繁閑や特定の課題等に柔軟に対応し、又は組織の活性化を図る必要が生じたときは、課等を新たに設置し、廃止し、若しくは統合し、又は課長等を変更することができる。この場合においては、別に定める協議書により、教育長に協議しなければならない。
2 教育長は、前項後段の規定による協議の結果、当該課等編成等の変更を適当と認めるときは、部長に対しその旨を通知し、必要な措置を講ずるものとする。
(部配属職員の流動的配置変更)
第10条 部長は、分掌事務について次に掲げる場合は、部配置職員を流動的に配置変更し、事務が機能的かつ能率的に執行できるよう図らなければならない。
(1) 新規事業を分掌する場合において当該事務を配置するとき。
(2) 事務処理が遅滞しているものがあるとき。
(3) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了する必要があるとき。
(4) その他流動的配置変更を必要とするとき。
2 部長は、前項の規定により部配置職員の配属変更を行うときは、その都度総務部長を経て教育長に報告しなければならない。
(準用規定)
第11条 この規則に定めるもののほか、事務局職員の処務及び服務に関しては、牧之原市の処務に関する諸規程及び牧之原市職員に関する諸規程を準用する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。