○牧之原市介護保険条例施行規則
平成22年9月13日
規則第23号
牧之原市介護保険条例施行規則(平成17年牧之原市規則第64号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 要介護認定等(第2条―第8条)
第3章 被保険者証等(第9条―第15条)
第4章 保険給付等(第16条―第26条)
第5章 高額介護サービス費等(第27条・第28条)
第6章 給付の制限等(第29条―第32条)
第7章 保険料等(第33条―第40条)
第8章 雑則(第41条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び牧之原市介護保険条例(平成17年牧之原市条例第100号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
第2章 要介護認定等
(診断命令書)
第3条 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに省令第59条第3項後段において例による場合を含む。)の規定により被保険者にその指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第3号)によるものとする。
(要介護認定結果等の通知)
第4条 法第27条第7項前段(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項前段(法第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)、第35条第2項後段及び第4項後段並びに省令第58条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第4号)によるものとする。
(要介護認定等申請の却下通知)
第5条 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(要介護認定等の延期通知)
第6条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第6号)によるものとする。
(要介護状態区分変更の通知)
第7条 法第29条第2項、第30条第2項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する法第27条第7項前段の規定による通知は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第7号)によるものとする。
(要介護認定等の取消し)
第8条 省令第47条第1項及び第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
2 法第31条第1項第1号の規定による申請は、介護保険要介護認定・要支援認定取消申請書(様式第8号の2)によるものとする。
第3章 被保険者証等
(第1号被保険者等の資格取得、喪失等があった場合の届出)
第9条 省令第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までに規定する届出は、住民異動届によるものとする。ただし、住民異動届の書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略することができる。
(受給資格証明書の交付)
第10条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村(特別区を含む。)に転出するときは、法第36条の要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第9号)を交付しなければならない。
(介護保険資格者証の交付)
第11条 市長は、被保険者から法第27条第1項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第1項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)及び法第37条第2項の規定による申請があったときは、介護保険被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第10号)を交付するものとする。
(被保険者証の交付申請)
第12条 省令第26条第2項の申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(被保険者証等の再交付申請等)
第13条 次に掲げる被保険者証、資格者証、証明書及び認定証等(以下この条において「資格者証等」という。)の再交付の申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(1) 省令第27条第1項の規定による被保険者証の再交付
(2) 省令第83条の6第7項の規定による介護保険負担限度額認定証の再交付
(3) 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第7項の規定による介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)の再交付
(4) 第10条に規定する介護保険受給資格証明書の再交付
(5) 第11条に規定する介護保険資格者証の再交付
(6) 第22条第2項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除認定証の再交付
(7) 第24条第2項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)の再交付
(8) 牧之原市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱第1条に規定する社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の再交付
(9) 省令第28条の2第4項の規定による負担割合証の再交付
2 資格者証等を破り、又は汚した場合の前項の申請には、当該資格者証等を添えなければならない。
3 被保険者は、資格者証等の再交付を受けた後、失った資格者証等を発見したときは、直ちに、発見した資格者証等を市長に返還しなければならない。
(住所地特例に関する届出)
第14条 省令第25条の規定による届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第13号)によるものとする。
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する連絡)
第15条 住所地特例対象施設は、法第13条第1項本文又は同条第2項各号の規定の適用を受ける被保険者(牧之原市の被保険者又は牧之原市内の住所地特例対象施設に入所し、若しくは退所する被保険者に限る。)が当該住所地特例対象施設に入所し、若しくは入居し、又は退所し、若しくは退居した場合は、介護保険住所地特例施設入所(居)・退所(居)連絡票(様式第14号)を市長に提出するものとする。
第4章 保険給付等
(サービスの種類指定変更申請等)
第16条 法第37条第2項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)によるものとする。
2 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第16号)によるものとする。
(居宅介護福祉用具購入費支給申請等)
第17条 省令第71条第1項又は第90条第1項の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(居宅介護住宅改修費支給申請等)
第18条 省令第75条第1項又は第94条第1項の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(指定居宅介護支援等の届出)
第19条 法第46条第4項の規定による指定居宅介護支援を受けようとする居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第20号)を市長に提出するものとする。
2 法第58条第4項の規定による指定介護予防支援を受けようとする居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)及び法第115条の45第1項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号に規定する第1号事業に限る。)を受けようとする居宅要支援被保険者等(省令第140条の62の4に掲げる者に該当する被保険者をいう。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第20号の2)を市長に提出するものとする。
3 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護を受けようとする居宅要介護被保険者及び法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を受けようとする居宅要支援被保険者は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護用)(様式第20号の3)を市長に提出するものとする。
(特例居宅介護サービス費等の申請等)
第20条 法第40条第1号から第4号、法第40条第7号から第10号、法第40条第12号及び第13号、法第52条第1号から第4号、法第52条第7号及び第8号、法第52条第10号及び第11号に規定する介護給付及び介護予防給付の申請は、特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第21号)によるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給基準)
第21条 法第42条第2項、第42条の3第2項、第47条第2項、第49条第2項、第51条の4第2項、第54条第2項、第54条の3第2項、第59条第2項又は第61条の4第2項に規定する市が定める額は、法による厚生労働大臣が定める基準を準用するものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例の申請等)
第22条 法第50条又は第60条の規定による居宅介護サービス費等の額の適用を受けようとする者は、あらかじめ介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の認定証の有効期間は、1年以内で市長が必要と認める期間とする。
4 第2項の規定により承認を受けた者(以下「承認を受けた者」という。)が、当該特例に係るサービスを利用しようとするときは、当該サービスを実施する事業者に認定証を提示するものとする。
5 認定証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく認定証を市長に返還するものとする。
(1) 省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号に規定する特別の事情が消滅したとき。
(2) 認定証の有効期限に至ったとき。
6 承認を受けた者に係る省令第29条、第30条及び第32条の規定による介護保険資格取得・異動・喪失届を市長に提出するときは、認定証を添付するものとする。
(介護保険負担限度額の認定の申請等)
第23条 省令第83条の6第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)によるものとする。
(要介護旧措置入所者に係る利用者負担額減免の申請等)
第24条 施行法第13条第3項の規定により厚生労働大臣が定める要介護旧措置入所者の所得の区分及び割合の適用を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額の支給申請等)
第25条 省令第83条の8第2項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第32号)によるものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例の基準)
第26条 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号の規定に該当する場合及び省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合における法第50条又は第60条の規定により市が定める基準(以下「特例基準割合」という。)は、別表第1に定めるところによる。ただし、他制度により利用者負担額が100分の10未満の適用を受ける場合は、特例基準割合は適用しない。
第5章 高額介護サービス費等
(高額介護サービス費等の支給申請等)
第27条 省令第83条の4第1項又は第97条の2の3第1項の規定による申請は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第33号)によるものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請等)
第28条 省令第83条の4の4第1項(省令第97条の2の4において準用する場合を含む。)の規定による申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第35号)によるものとする。
2 省令第83条の4の4第2項の証明書は、介護保険自己負担額証明書(様式第36号)によるものとする。
3 市長は、省令第83条の4の4第3項(省令第97条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により医療保険者から同条第1項(省令第97条の2の4において準用する場合を含む。)の申請に係る高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給額を通知されたときは、高額医療合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により通知するものとする。
第6章 給付の制限等
(保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する通知等)
第29条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払い方法の変更の記載をしようとするときは、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第38号)により対象者に通知するものとする。
3 省令第102条の規定による支払方法変更の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)記載消除申請書(様式第40号)に政令第31条の特別の事情を証する書類及び被保険者証を添付して市長に提出しなければならない。
(保険給付の支払の一時差止めに関する通知等)
第30条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、その旨を介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第41号)により対象者に通知するものとする。
2 法第67条第3項の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第42号)により当該被保険者に通知するものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付の支払の一時差止に関する通知等)
第31条 市長は、法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載をしようとするときは、あらかじめ介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第43号)により対象者に通知するものとする。
3 省令第108条の規定による保険給付差止の記載に削除を受けようとする者は、介護保険給付の支払一時差止記載消除申請書(様式第45号)に政令第32条第2項の特別の事情を証する書類及び被保険者証を添付して市長に提出しなければならない。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する通知等)
第32条 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載をするときは、介護保険給付額減額通知書(様式第46号)に被保険者証を添付して対象者に通知するものとする。
2 法第69条第2項の規定により特別の事情があるため給付減額等の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付額減額記載消除申請書(様式第47号)に政令第35条の特別の事情を証する書類及び被保険者証を添付して市長に提出しなければならない。
第7章 保険料等
(仮徴収額の変更の通知)
第34条 省令第158条第3項の通知は、介護保険料特別徴収額(仮徴収)変更通知書(様式第55号)によるものとする。
(保険料納付証明書の申請)
第40条 保険料の納付証明を受けようとするときは、介護保険料納付証明申請書(様式第64号)を市長に提出しなければならない。
第8章 雑則
(保険料等滞納処分に係る市長権限事務の一部委任等)
第41条 保険料その他法に基づく徴収金及びこれらに係る延滞金等について、滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに動産、有価証券及び債権(その移転につき登録を要するものを除く。)の差押え並びにこれらに付随する事務を、その徴収事務に従事する職員に委任する。
3 保険料その他法に基づく徴収金及びこれらに係る延滞金等について、その滞納処分を行う場合における文書の様式は、牧之原市税条例施行規則(平成17年牧之原市規則第31号)に定める市税の様式を準用する。
(第三者行為の届出)
第42条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定のなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の牧之原市介護保険条例施行規則の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の牧之原市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則別表(附則第3項関係)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険料の減免基準
減免の範囲 | 減免の割合 | 対象保険料額 | |
1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 | 全部 | A | |
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第1号被保険者であって、次のいずれにも該当するもの ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 | 1 前年の合計所得金額が210万円以下であるとき。 | 全部 | A×B/C |
2 前年の合計所得金額が210万円を超えるとき。 | 10分の8 |
備考
1 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除する。
2 表における記号は、それぞれ次の数値を表するものとする。
A 当該第1号被保険者の令和4年度の保険料額(令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に納期限が設定されている保険料に限る。)
B 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
附則(平成23年4月1日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の牧之原市介護保険条例施行規則の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の牧之原市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第47号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の牧之原市介護保険条例施行規則の規定は、平成27年8月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第23号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第30号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の牧之原市介護保険条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の牧之原市介護保険条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年6月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和2年2月1日以降に納期が到来するものに適用する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第25号及び様式第27号は、令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年法律第127号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51の3第1項各号に掲げる特定介護サービス費及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の牧之原市介護保険条例施行規則様式第25号、様式第27号、様式第56号及び様式第63号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第25号、様式第27号、様式第56号及び様式第63号によるものとみなす。
附則(令和4年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の牧之原市介護保険条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の牧之原市介護保険条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の牧之原市介護保険条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の牧之原市介護保険条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年3月31日(当該日が休日の場合には、翌開庁日とする。)までの期間に納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が定められた保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月29日規則第39号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第26条関係)
居宅介護サービス費等の額の特例に関する基準
区分 | 対象となる範囲 | 特例基準の割合 | 適用 |
1 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号の規定に該当する場合 | (1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の住宅、家財若しくはその他の財産の3分の2以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき。 | 100分の100 | ① 特例基準割合は、当該事由の生じた日の翌月から居宅介護サービス費等の額について適用する。 ② 法第51条の規定による高額介護サービス費適用後の利用者負担額(保険適用部分に限る)に対し、特例基準割合を適用する。 |
(2) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の住宅、家財若しくはその他の財産の3分の1以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき。 | 100分の97 | ||
2 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合 | (1) その年の所得(雇用保険失業給付金等を含む。以下「その年の所得」という。)が皆無又はそれに準ずる状態になった者 | 100分の100 | |
(2) その年の所得が前年中の所得の3分の1以下に減少した者 | 100分の97 | ||
(3) その年の所得が前年中の所得の2分の1以下に減少した者 | 100分の95 | ||
(4) その年の所得が前年中の所得の3分の2以下に減少した者 | 100分の93 |
別表第2(第37条関係)
保険料の徴収猶予基準
区分 | 徴収猶予の範囲 | 徴収猶予の割合 | 適用 |
1 条例第10条第1項第1号に規定する場合 | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)で、震災、風水害、火災その他これに類する災害により第1号被保険者、主たる生計維持者、控除対象配偶者(地方税法第292条第1項第7号に規定する配偶者をいう。以下同じ。)若しくは扶養親族(同項第8号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)が当該住宅又は家財の価格に対する割合が10分の2以上で、当該第1号被保険者又はその属する世帯の第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが著しく困難であると認められるもの | 納付することができないと認められる額 | 災害を受けた日以後に納付すべき保険料の額について、納付することができる状態となるまでの期間で6箇月以内の期間について適用する。 |
2 条例第10条第1項第2号に規定する場合 | 主たる生計維持者が死亡し、又は障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となり、若しくは長期入院したことにより、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが著しく困難であると認められるもの | 納付することができないと認められる額 | 当該事由の生じた日以後に納付すべき保険料の額について、納付することができる状態となるまでの期間で6箇月以内の期間について適用する。 |
3 条例第10条第1項第3号に規定する場合 | 事業又は業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業等(以下「失業等」という。)の理由によりその年の所得(雇用保険失業給付等を含む。以下「その年の所得」という。)が平年の平均収入額の10分の3以上である者(事業所得又は給与所得等以外の所得が4,000,000円を超える者は除く。)に対し、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが著しく困難であると認められるもの | ||
4 条例第10条第1項第4号に規定する場合 | 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により、損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が4,000,000円を超える者は除く。)に対し、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが著しく困難であると認められるもの |
別表第3(第37条関係)
保険料の減免基準
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用 |
1 条例第11条第1項第1号に規定する場合 | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)で、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、第1号被保険者、主たる生計維持者、控除対象配偶者又は扶養親族の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害金額がその住宅又は家財の価格に対する割合が次の各号のいずれかに該当し、当該第1号被保険者又はその属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であると認められるもの |
| 災害を受けた日以後に納付すべき保険料の額について適用する。 |
(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が介護保険法施行令第38条第1項第4号に規定する基準所得金額(以下「基準所得金額」という。)未満であるとき。 | 全部 | ||
(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、基準所得金額以上であるとき。 | 2分の1 | ||
(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の2以上10分の5未満で、基準所得金額未満であるとき。 | 2分の1 | ||
(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の2以上10分の5未満で、基準所得金額以上であるとき。 | 4分の1 | ||
2 条例第11条第1項第2号に規定する場合 | 1 主たる生計維持者が死亡した場合で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 全部 | 当該事由の生じた日以後に納付すべき保険料の額について適用する。 |
2 主たる生計維持者が心身に重大な障害を受けた場合で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であると認められるもの | 10分の9 | ||
3 主たる生計維持者が長期間の入院を必要とする場合で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であると認められるもの | 10分の9 | ||
3 条例第11条第1項第3号に規定する場合 | 失業等の理由によりその年の所得(雇用保険失業給付等を含む。)が平年の平均収入額の10分の3以上である者(事業所得又は給与所得等以外の所得が4,000,000円を超える者は除く。)に対し、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であると認められるもの |
| 当該事由の生じた日以後に納付すべき保険料の額について適用する。 |
(1) 基準所得金額未満に減少するもの | 全部 | ||
(2) 基準所得金額以上に減少するもの | 10分の8 | ||
4 条例第11条第1項第4号に規定する場合 | 主たる生計維持者が、農作物の不作等これに類する理由による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が4,000,000円を超える者を除く。)に対し、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であると認められるもの |
|
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(1) 減少額が基準所得金額未満であるもの | 全部 | ||
(2) 減少額が基準所得金額以上であるもの | 10分の8 |
様式第2号 削除