○牧之原市行政財産使用料条例
平成21年3月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の算定)
第2条 使用料の年額は、次に掲げる額とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に定めることができる。
(1) 土地にあっては、市長が定める1平方メートル当たりの価格の100分の3の額に使用面積を乗じて得た額とする。
(2) 建物にあっては、市長が定める1平方メートル当たりの価格の100分の6の額に使用面積を乗じて得た額と当該使用面積について前号の規定により算定して得た土地の使用に係る額とを加えた額に消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額(当該使用が住居の用に供するものについては、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を除いた額)とする。
2 前項の場合において、使用面積に1平方メートル未満の端数があるときの当該端数は切り上げ、使用面積が1平方メートルに満たないときの使用面積は1平方メートルとする。
(使用の期間が1年に満たない場合の使用料の算定)
第3条 使用の期間が1年に満たない場合の使用料の算定は、月割計算とする。
2 使用の期間が1月未満である場合の使用料の算定は、日割計算とする。
(地下埋設物のために土地を使用する場合の使用料の特例)
第5条 前3条の規定にかかわらず、上水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件(以下「地下埋設物」という。)を地下に埋設して使用する場合の使用料については、牧之原市道路占用料等徴収条例(平成17年牧之原市条例第131号)(以下「条例」という。)第2条及び条例別表の規定を準用する。
(使用料の最低限度等)
第6条 使用料の額が100円未満であるときは、その額は100円とする。
2 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(使用料の減額又は免除)
第7条 市長は、行政財産の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 市長が特に必要と認めるとき。
(使用料の納付)
第8条 行政財産の使用の許可を受けたものは、市長の発行する納入通知書により、指定された期日までに使用料を納めなければならない。
(使用料の不還付)
第9条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。