○牧之原市道路占用料等徴収条例
平成17年10月11日
条例第131号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき、市が徴収する占用料、督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法に関し定めるものとする。
(占用料の徴収)
第3条 占用料等については、市長の発行する納入通知書により納期限までに納めなければならない。
(占用料の減免)
第4条 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料についてはこれを減額し、又は免除することができる。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住用に供するため必要なもの
(2) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び新幹線鉄道保有機構が保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の電線
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管
(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者の設けるガス管
(7) 住家等に出入りするために設ける通路
(8) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(10) 郵便切手の販売所を示す規格化された看板
(11) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識及び待合所
(12) 駐車場
(13) 電気、電気通信、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管(電気通信にあっては、認定電気通信事業者が設けるものに限る。)
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(占用料の還付)
第5条 既に徴収した占用料は還付しない。ただし、占用期間内に市長が法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 督促状を発したときは、督促手数料及び当該督促に係る滞納金の額が1,000円以上である場合に延滞金を徴収する。ただし、督促状において指定する期限までに滞納金及び督促手数料を完納したとき、又は延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納金額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例で定める占用料については、条例別表のうちAを用いて算出するものを除き、附則別表の左欄に掲げる適用期間の区分に応じ、それぞれの表の右欄に掲げる方法により算出された額とする。
附則別表
適用期間 | 占用料の金額 |
合併の日の属する年度 | 従前の額 |
合併の日から1年を経過した日の属する年度 | 従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.2を乗じて得た額を加えて得た額 |
合併の日から2年を経過した日の属する年度 | 従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.4を乗じて得た額を加えて得た額 |
合併の日から3年を経過した日の属する年度 | 従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.6を乗じて得た額を加えて得た額 |
合併の日から4年を経過した日の属する年度 | 従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.8を乗じて得た額を加えて得た額 |
附則(平成19年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までの許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までの許可に係る占用料については、次の許可更新時までは従前の占用料を適用し、許可更新日以降はその時点において適用されている占用料を徴収する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件の種類 | 区分 | 単位 | 金額(単位円) | |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,200 | |
第2種電柱 | 1本につき1年 | 1,900 | ||
第3種電柱 | 1本につき1年 | 2,600 | ||
第1種電話柱 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
第2種電話柱 | 1本につき1年 | 1,800 | ||
第3種電話柱 | 1本につき1年 | 2,500 | ||
その他の柱類 | 1本につき1年 | 85 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 11 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 840 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 570 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,700 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 720 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,840 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,700 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 57 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 85 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 110 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 230 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 570 | ||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,700 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.003を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が3以上のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 | ||
上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,420 | ||
地下に設ける道路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,700 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 48 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 480 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 480 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,840 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,400 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 48 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 480 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設を除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 48 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 480 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,840 | |
その他のもの | 1基につき1月 | 2,420 | ||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 480 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 170 | ||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |
上空に掲げるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面化に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、当該電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表するものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
7 1件の占用料の額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、占用料の額が500円に満たないときは、500円とする。