○牧之原市の一般職の職員に関する退職手当の調整額に関する規則
平成19年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡県市町総合事務組合退職手当条例(昭和37年組合告示第9号。以下「条例」という。)第8条の4第1項各号に定める職員の区分に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の区分)
第2条 退職した者は、その者の基礎在職期間(条例第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日に属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表イ、ロ又はハの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(調整月額に順位を付す方法等)
第3条 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日に近い月に係るものを先順位とする。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか、退職手当の調整額に係る職員の区分について必要な事項は、市長がその都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第3号区分 | 1 平成17年10月11日から平成18年3月31日までの間において適用されていた牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号。以下「平成17年10月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもののうち理事、部長又は参事の職にあったもの 2 平成8年4月1日から平成17年10月10日までの間において適用されていた相良町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年相良町条例第9号。以下「旧相良町給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 3 平成8年4月1日から平成17年10月10日までの間において適用されていた榛原町職員の給与に関する条例(昭和32年榛原町条例第73号。以下「旧榛原町給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもののうち総括参事又は参事の職にあったもの |
第4号区分 | 1 平成17年10月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの(理事、部長又は参事の職にあったものを除く。) 2 旧相良町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち課長、局長、室長又は館長の職にあったもの 3 旧榛原町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの(総括参事又は参事の職にあったものを除く。) |
第5号区分 | 1 平成17年10月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 旧相良町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(課長、局長、室長又は館長の職にあったものを除く。) 3 旧榛原町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第6号区分 | 1 平成17年10月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 旧相良町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 3 旧榛原町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第7号区分 | 1 平成17年10月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの 2 旧相良町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの 3 旧榛原町給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの 4 平成17年10月11日から平成18年3月31日までの間において適用されていた牧之原市技能労務職員の給与に関する規則(平成17年牧之原市規則第26号)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの 5 平成8年4月1日から平成17年10月10日までの間において適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年相良町規則第18号)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 6 平成8年4月1日から平成17年10月10日までの間において適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年榛原町規則第1号)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第8号区分 | 第3号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ロ 平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第3号区分 | 平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間において適用されていた牧之原市職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後平成23年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち専務理事、部長、会計管理者又は参事の職にあったもの |
第4号区分 | 平成18年4月以後平成23年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(専務理事、部長、会計管理者又は参事の職にあったものを除く。) |
第5号区分 | 平成18年4月以後平成23年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第6号区分 | 1 平成18年4月以後平成23年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 2 平成18年4月1日以後平成23年3月31日以前の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 1 平成18年4月以後平成23年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 2 平成18年4月1日以後平成23年3月31日以前の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第8号区分 | 第3号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ハ 平成23年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第3号区分 | 1 平成23年4月1日以後適用されている牧之原市職員の給与に関する条例(以下「平成23年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成23年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち参事の職にあったもの |
第4号区分 | 平成23年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(参事の職にあったものを除く。) |
第5号区分 | 平成23年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第6号区分 | 1 平成23年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 2 平成23年4月1日以後の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 1 平成23年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 2 平成23年4月1日以後の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第8号区分 | 第3号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |