○牧之原市表彰条例施行規則
平成19年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市表彰条例(平成18年牧之原市条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(欠格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰の対象としない。
(1) 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。
(2) 破産者で復権を得ないものであるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、表彰することが適当でないと認められるとき。
(表彰審査委員会)
第3条 牧之原市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の委員(市長は除く。)は、必要に応じ、市の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命又は委嘱する。
2 委員は、審査事項が終了したときは、委員の職を解くものとする。
3 委員会は、委員長が招集し、過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に加わることができない。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(死亡の場合の措置)
第4条 被表彰者が死亡者であった場合においては、その遺族に対して表彰を行う。
(表彰台帳)
第5条 委員長は、表彰台帳を備え、必要な事項を登載しておかなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。