○牧之原市表彰条例
平成18年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 市の各分野における功労者の表彰については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、次の各号に該当する個人又は団体に対して、市長が行う。
(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績顕著なもの
(2) 教育、学術、文化又はスポーツの振興に貢献し、その功績が顕著なもの
(3) 産業の開発振興に貢献し、その功績が顕著なもの
(4) 社会の福祉の増進又は民生の安定に貢献し、その功績が顕著なもの
(5) 保健衛生の向上に貢献し、その功績が顕著なもの
(6) 治安の維持、災害の防護又は交通の安全に貢献し、その功績が顕著なもの
(7) 社会奉仕活動等の善行を行い、他の模範となるもの
(8) その他特に表彰に値すると認められるもの
(表彰の期日)
第3条 表彰の日は、必要なときに市長がこれを定める。
(表彰の方法)
第4条 表彰には、表彰状に添えて記念品又は金一封を授与するものとする。
(表彰審査委員会)
第5条 表彰を受けるものの審査を行うため、牧之原市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員5人以内をもって組織する。ただし、臨時に委員を加えることができる。
3 委員長には市長を、その他の委員は規則で定める者をもって充てる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の相良町表彰条例(昭和50年相良町条例第25号)又は榛原町表彰条例(昭和30年榛原町条例第25号)の規定により表彰されたものは、この条例の相当規定により表彰された功労者とみなす。