○牧之原市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
平成18年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成18年牧之原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険の被保険者であることを証する書類
(2) 医療機関が発行する請求書若しくは証明書又は貸付金の算定を行うに必要な書類の写し及び市長が必要と認める書類
(3) 委任状(様式第2号)
(借用書の提出)
第4条 申込者は、貸付けの決定通知を受けたときは、国民健康保険高額療養費貸付金借用書(様式第4号。以下「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第5条 市長は、借用書の提出があったときは、これと引換えに貸付金を申込者に交付する。ただし、申込者が国民健康保険高額療養費貸付金申込書(様式第1号)により貸付金の受領を委任している場合は、この限りでない。
(高額療養費支給申請の手続)
第6条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、遅滞なく当該貸付に係る国民健康保険高額療養費支給申請の手続をしなければならない。
(氏名等の変更届)
第7条 申込者の氏名若しくは住所に変更があったとき又は申込者の世帯主としての資格に変更があったときは、申込者又は変更後の世帯主は、速やかに国民健康保険高額療養費貸付金借受者氏名等変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(借用書の返還)
第9条 市長は、貸付金の金額が償還されたときは、借受者に対し、当該貸付に係る借用書を返還する。
(貸付台帳)
第10条 市長は、国民健康保険高額療養費貸付金台帳(様式第7号)を備え、その状況を記録する。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第39号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。