○牧之原市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成18年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 牧之原市国民健康保険の被保険者が高額な療養費を要する療養をした場合に、当該療養費に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けるため、牧之原市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、600万円とする。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定による高額療養費の支給が見込まれる世帯の世帯主で、次に掲げる要件を備えるものに対して行う。

(1) 療養に要する費用の支払いが困難であること。

(2) 当該療養に要する費用について医療機関等から請求を受けていること。

(3) 国民健康保険税を滞納していないこと。ただし、市長が特別の事情があると認めるものを除く。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額の10分の8以内とし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、法第45条第4項に規定する審査が終了している場合は、高額療養費支給額相当額とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給日

(3) 償還方法 一括払い

(4) 延滞利息 償還期限の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、その延滞した額に年14.6パーセント(償還期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額。この場合において、延滞利息の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、牧之原市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(繰上償還)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた者が資金の貸付目的以外に使用したとき又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 前項の規定により繰上償還させる場合には、第5条第4号の規定を準用して計算した延滞利息の額を加算して徴収する。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に規定するもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第5条第4号に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同号の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の牧之原市国民健康保険高額療養費貸付基金条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の牧之原市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定及び第3条の規定による改正後の牧之原市介護保険条例附則第9項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

牧之原市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成18年3月27日 条例第10号

(令和3年1月1日施行)