○牧之原市海水浴場駐車場条例施行規則

平成18年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市海水浴場駐車場条例(平成18年牧之原市条例第12号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用期間及び供用時間)

第2条 条例第3条第1項の規定による駐車場の供用期間及び同条第2項の規定による駐車場の供用時間は、牧之原市海水浴場運営委員会が定めるとおりとする。

(整理料金の区分)

第3条 条例別表に定める整理料金の区分は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1で定めるところによる。

(領収書の交付)

第4条 条例第5条による料金を徴収するときは、駐車場の利用者(以下「利用者」という。)に対し、領収書を交付する。

(料金の免除)

第5条 条例第6条第3号の規定による料金の免除を受けようとする者は、料金免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請内容を審査し、必要と認めたときは、料金免除許可書(様式第2号)及び料金免除駐車券(様式第3号)を交付する。

(事故等の届出)

第6条 利用者は、駐車場内において次に掲げる事項が生じた場合には、市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が交通事故を起こしたとき。

(2) 利用者が施設又は他の自動車を滅失し、き損し、若しくは汚損したとき。

(3) 利用者が自動車に異常又は被害を発見したとき。

(遵守事項)

第7条 駐車場の利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車位置、駐車場内の交通規制等について駐車場係員(以下「係員」という。)の指示に従うこと。

(2) 駐車中の自動車は、エンジンを停止し、ドア等を施錠すること。

(3) 積載物等の盗難予防装置を確実に行うこと。

(4) 駐車場内において物品等の販売をしないこと。

(5) 自動車を入場又は出場させるときを除き、みだりに駐車場内に立ち入らないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の業務又は他の利用者の妨げになる行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、相良町海水浴場条例施行規則(昭和55年相良町規則第7号)又は榛原町海水浴場駐車場施行規則(昭和60年榛原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(相良町海水浴場条例施行規則及び榛原町海水浴場条例施行規則の廃止)

3 相良町海水浴場駐車場条例施行規則(昭和55年相良町規則第7号)及び榛原町海水浴場駐車場条例施行規則(昭和60年榛原町規則第6号)は、廃止する。

(平成20年6月12日規則第24号)

この規則は、平成20年6月30日から施行する。

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牧之原市海水浴場駐車場条例施行規則

平成18年3月27日 規則第4号

(平成20年6月30日施行)