○牧之原市海水浴場駐車場条例
平成18年3月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、牧之原市が設置する牧之原市海水浴場駐車場(以下「駐車場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さがらサンビーチ駐車場 | 牧之原市相良263番74地先から牧之原市波津1629番92地先までの海岸浜地 |
静波海水浴場駐車場 | 牧之原市静波5139番地先から牧之原市静波5140番地先までの海岸浜地 |
(供用期間及び供用時間)
第3条 駐車場の供用期間は、占用期間内で規則で定める期間とする。
2 駐車場の供用時間は、規則で定める時間とする。
(整理料金)
第4条 駐車場の整理料金(以下「料金」という。)の額は、別表に定める額とする。
(料金の徴収)
第5条 料金は、駐車場を利用する者から徴収する。
(料金の免除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を免除することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 当該駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が公務を行うために使用する自動車
(3) その他市長が必要と認める自動車
(料金の還付)
第7条 既納の料金は、還付しない。ただし、利用者の自己の責めによらない理由で自動車を駐車させることができなくなった場合は、この限りでない。
(料金を無料とする日)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、一定の期間に限り、料金を徴収しないで駐車させる日を定めることができる。
(駐車の拒否)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的不法行為を行うおそれがあるとき。
(4) その他駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 火気を使用し、騒音を発し、又はゴミその他の汚物を捨てること。
(3) テント等を使用し宿泊をすること。
(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第11条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(免責)
第12条 市長は、駐車場内における自動車事故等によって生じた損害については、その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第13条 駐車場の施設を損傷し、又は滅失した者は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第14条 第3条の規定による供用期間中の駐車場の管理については、牧之原市内の観光協会に委託することができる。
(過料)
第15条 市長は、不正な行為により料金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお相良町海水浴場駐車場条例(昭和55年相良町条例第11号)及び榛原町海水浴場駐車場条例(昭和60年榛原町条例第7号)の例による。
(相良町海水浴場駐車場条例及び榛原町海水浴場駐車場条例の廃止)
4 相良町海水浴場駐車場条例(昭和55年相良町条例第11号)及び榛原町海水浴場駐車場条例(昭和60年榛原町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成22年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
海水浴場駐車場整理料金(1日1回の使用につき)
区分 | さがらサンビーチ駐車場 | 静波海水浴場駐車場 |
軽・小型自動車、普通自動車 | 600円 | 800円 |
大型自動車 | 1,200円 | 1,600円 |
自動二輪車(原動機付自転車含む) | 300円 | 300円 |
備考 整理料金については、消費税を含む。