○牧之原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月23日

規則第1号

(募集の方法)

第2条 市長は、条例第2条の規定による公募については、広報紙への掲載その他の方法により一般に周知させるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第3条の規定による申請をしようとする団体は、指定管理者申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(指定の承認)

第4条 条例第6条第2項の規定による通知は、指定管理者指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第5条 条例第9条の規定による指定の取消又は管理業務の停止は、指定管理者指定取消書(様式第3号)又は指定管理者管理業務(全部・一部)停止命令書(様式第4号)による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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牧之原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月23日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)