○牧之原市準用河川流水占用料等徴収条例施行規則
平成17年10月11日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市準用河川流水占用料等徴収条例(平成17年牧之原市条例第134号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 条例第2条第1項の規定による流水占用料等については、牧之原市会計規則(平成17年牧之原市規則第30号)第26条に規定する納入通知書により納期限までに納めなければならない。
区分 | 時期 |
毎年4月から9月までの期間の占用に係る流水占用料 | 毎年7月 |
毎年10月から翌年3月までの期間の占用に係る流水占用料 | 毎年翌年1月 |
(延滞金の額)
第4条 条例第5条の規定に基づく延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる滞納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町準用河川流水占用料等徴収条例施行規則(平成12年相良町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。