○牧之原市準用河川流水占用料等徴収条例

平成17年10月11日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料、土地占用料及び土石採取料(以下「流水占用料等」という。)並びに延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 市長は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可を受けた者から、法第100条において準用する法第32条第1項の規定に基づき流水占用料等を徴収する。

2 前項の流水占用料等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 流水占用料 別表の規定により算定した額

(2) 土地占用料 別表の規定により算定した額(占用の期間が1月に満たない場合は、同表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額)

(3) 土石採取料 別表の規定により算定した額

3 前項の規定による流水占用料の額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、同項の規定による土地占用料又は土石採取料の額が500円未満であるときは500円とする。

4 市長は、流水占用料等が特に多額であるときその他の理由により、一時に徴収することが困難であると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、分割して徴収することができる。

(流水占用料等の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を免除する。

(1) 国又は県(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業を除く。)が直接に事業を行うとき。

(2) 河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条に規定する河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第9条の規定により、河川敷地等の占用の許可を受けたとき。

(3) かんがい用水又は飲料用水として、流水の占用の許可を受けたとき。

2 公共団体が直接に事業を行う場合の流水占用等は、半額とする。ただし、公共性のある事業のために行う場合の土地占用料は、免除する。

3 その他市長が特別の理由があると認めた場合は、前2項の規定にかかわらず流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

4 前項の規定により、流水占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。

(流水占用料等の還付)

第4条 法第23条から第25条までの許可を受けた者の申請に基づき、又は法第75条第2項の規定により、許可の取消し若しくは条件の変更等をした場合において、既に納付した流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は還付する。

(延滞金の徴収)

第5条 市長は、法第74条第5項に基づき延滞金を徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例で定める占用料については、附則別表の左欄に掲げる適用期間の区分に応じ、それぞれの表の右欄に掲げる方法により算出された額とする。

附則別表

適用期間

占用料の金額

合併の日の属する年度

従前の額

合併の日から1年を経過した日の属する年度

従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.2を乗じて得た額を加えて得た額

合併の日から2年を経過した日の属する年度

従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.4を乗じて得た額を加えて得た額

合併の日から3年を経過した日の属する年度

従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.6を乗じて得た額を加えて得た額

合併の日から4年を経過した日の属する年度

従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.8を乗じて得た額を加えて得た額

(平成26年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までの許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 流水占用料

区分

算定単価

年額(円)

発電以外の原動力に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

8,505

養漁の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

5,775

工業の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

35,910

その他の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

13,650

備考 

(1) 使用水量が0.01立方メートル未満の端数を生じたときは、0.01立方メートルに切り上げる。

2 土地占用料

区分

算定単価

占用料(円)

工作物の設置を伴うもの

広告板(塔、掲示板を含む。)

表示面積1平方メートルにつき1年

690

電柱

1本につき1年

1,200

鉄塔

占用面積1平方メートルにつき1年

1,700

管線類

外径50センチメートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

210

外径50センチメートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

540

漁業用工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

90

船舶を係留し又は保管する施設

占用面積1平方メートルにつき

300

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき

300

工作物の設置を伴わないもの

農耕地、採草地

占用面積1平方メートルにつき

9

茶、果樹等栽植地

占用面積1平方メートルにつき

20

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき

160

備考

(1) 電柱については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。

(2) 占用期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月割計算とし、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(3) 面積又は長さが、この表に定める単位に満たない端数があるときは、この表に定める単位に切り上げる。

3 土石採取料

区分

算定単価

年額(円)

適用

砂利

1立方メートルにつき

210

 

1立方メートルにつき

210

 

土砂

1立方メートルにつき

210

 

栗石(礫)

1立方メートルにつき

231

控長25センチメートル以下のもの

玉石

1立方メートルにつき

2,520

控長25センチメートルを超え40センチメートル以下のもの

玉石

1個につき

時価を考慮してその都度市長が定める

控長40センチメートルを超えるもの

備考 採取量にこの定める算定単位に満たない端数があるときは、この表に定める算定単位に切り上げる。

牧之原市準用河川流水占用料等徴収条例

平成17年10月11日 条例第134号

(令和元年10月1日施行)