○牧之原市準用河川流水占用料等徴収条例
平成17年10月11日
条例第134号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料、土地占用料及び土石採取料(以下「流水占用料等」という。)並びに延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 市長は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可を受けた者から、法第100条において準用する法第32条第1項の規定に基づき流水占用料等を徴収する。
(1) 流水占用料 別表の規定により算定した額
(3) 土石採取料 別表の規定により算定した額
4 市長は、流水占用料等が特に多額であるときその他の理由により、一時に徴収することが困難であると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、分割して徴収することができる。
(流水占用料等の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を免除する。
(1) 国又は県(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業を除く。)が直接に事業を行うとき。
(2) 河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条に規定する河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第9条の規定により、河川敷地等の占用の許可を受けたとき。
(3) かんがい用水又は飲料用水として、流水の占用の許可を受けたとき。
2 公共団体が直接に事業を行う場合の流水占用等は、半額とする。ただし、公共性のある事業のために行う場合の土地占用料は、免除する。
3 その他市長が特別の理由があると認めた場合は、前2項の規定にかかわらず流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
4 前項の規定により、流水占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。
(流水占用料等の還付)
第4条 法第23条から第25条までの許可を受けた者の申請に基づき、又は法第75条第2項の規定により、許可の取消し若しくは条件の変更等をした場合において、既に納付した流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は還付する。
(延滞金の徴収)
第5条 市長は、法第74条第5項に基づき延滞金を徴収する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例で定める占用料については、附則別表の左欄に掲げる適用期間の区分に応じ、それぞれの表の右欄に掲げる方法により算出された額とする。
附則別表
適用期間 | 占用料の金額 |
合併の日の属する年度 | 従前の額 |
合併の日から1年を経過した日の属する年度 | 従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.2を乗じて得た額を加えて得た額 |
合併の日から2年を経過した日の属する年度 | 従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.4を乗じて得た額を加えて得た額 |
合併の日から3年を経過した日の属する年度 | 従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.6を乗じて得た額を加えて得た額 |
合併の日から4年を経過した日の属する年度 | 従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.8を乗じて得た額を加えて得た額 |
附則(平成26年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までの許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 流水占用料
区分 | 算定単価 | 年額(円) |
発電以外の原動力に供するもの | 1秒ごと0.01立方メートル | 8,505 |
養漁の用に供するもの | 1秒ごと0.01立方メートル | 5,775 |
工業の用に供するもの | 1秒ごと0.01立方メートル | 35,910 |
その他の用に供するもの | 1秒ごと0.01立方メートル | 13,650 |
備考
(1) 使用水量が0.01立方メートル未満の端数を生じたときは、0.01立方メートルに切り上げる。
2 土地占用料
区分 | 算定単価 | 占用料(円) | ||
工作物の設置を伴うもの | 広告板(塔、掲示板を含む。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 690 | |
電柱 | 1本につき1年 | 1,200 | ||
鉄塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,700 | ||
管線類 | 外径50センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 210 | |
外径50センチメートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 540 | ||
漁業用工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 90 | ||
船舶を係留し又は保管する施設 | 占用面積1平方メートルにつき | 300 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき | 300 | ||
工作物の設置を伴わないもの | 農耕地、採草地 | 占用面積1平方メートルにつき | 9 | |
茶、果樹等栽植地 | 占用面積1平方メートルにつき | 20 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき | 160 |
備考
(1) 電柱については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。
(2) 占用期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、月割計算とし、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(3) 面積又は長さが、この表に定める単位に満たない端数があるときは、この表に定める単位に切り上げる。
3 土石採取料
区分 | 算定単価 | 年額(円) | 適用 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 210 |
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砂 | 1立方メートルにつき | 210 |
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土砂 | 1立方メートルにつき | 210 |
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栗石(礫) | 1立方メートルにつき | 231 | 控長25センチメートル以下のもの |
玉石 | 1立方メートルにつき | 2,520 | 控長25センチメートルを超え40センチメートル以下のもの |
玉石 | 1個につき | 時価を考慮してその都度市長が定める | 控長40センチメートルを超えるもの |
備考 採取量にこの定める算定単位に満たない端数があるときは、この表に定める算定単位に切り上げる。