○牧之原市普通河川条例施行規則

平成17年10月11日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市普通河川条例(平成17年牧之原市条例第133号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用台帳の作成及び保管)

第2条 条例第4条第1項第1号及び第2号の規定により許可したときは、様式第1号による台帳を作成し保管するものとする。

(流水占用料等の徴収)

第3条 条例第17条第2項の規定に定める流水占用料等については、次に定める場合を除き、牧之原市会計規則(平成17年牧之原市規則第30号)第26条に規定する納入通知書により納期限までに納めなければならない。

(1) 発電以外の流水占用料は、年額2分の1に相当する額を前期分として7月に、その残額を後期分として1月にそれぞれ徴収する。ただし、年度の途中において新たに通水を開始したとき、又は発電以外の流水占用料の額の増加があったときは、当該年度の発電以外の流水占用料の年額は、月割をもって算定すること。

(2) 流水占用料等を一時に徴収することが困難であると認めた場合は、分割して徴収することができる。

(許可等の申請書及び提出部数)

第4条 条例の規定による許可等の申請書及び変更届等は、様式第2号から様式第9号までとする。

2 市長に提出する書類の提出部数は、正本1部とする。ただし、必要に応じて関係行政機関の数を加えた部数を求めることができる。

(標識の設置)

第5条 条例第4条による許可を受けた者は、許可を受けた日から7日以内に、当該許可に係る区域内の見やすい場所に、次に掲げる標識を設置しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町普通河川条例施行規則(昭和46年相良町規則第46号)又は榛原町普通河川条例施行規則(昭和49年榛原町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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牧之原市普通河川条例施行規則

平成17年10月11日 規則第104号

(令和3年4月1日施行)