○牧之原市法定外道路管理条例施行規則
平成17年10月11日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市法定外道路管理条例(平成17年牧之原市条例第132号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 市長に提出する書類の提出部数は、正本1部とする。ただし、必要に応じて関係行政機関の数を加えた部数を求めることができる。
(占用台帳の作成及び保管)
第3条 条例第4条第1項第2号の規定により許可したときは、様式第8号による台帳を作成し保管するものとする。
(占用料の徴収)
第4条 条例第8条の占用料の徴収については、牧之原市会計規則(平成17年牧之原市規則第30号)第26条に規定する納入通知書により納期限までに納めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町法定外道路管理条例施行規則(平成14年相良町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。