○牧之原市法定外道路管理条例
平成17年10月11日
条例第132号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合を除き、法定外道路における工事その他の行為を取り締まり、その利用を規制し、もって公共の福祉に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「法定外道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の適用を受けない道路をいい、これらに附属する工作物(以下「道路の附属物」という。)を含むものとする。
2 前項の道路の附属物とは、さく、並木、街灯、標識、資材置場等道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の通行の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(禁止事項)
第3条 法定外道路において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可事項)
第4条 次に掲げる行為をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外道路の維持、修繕、改良等のため当該道路の構造を変更する工事を行うこと。
(2) 法定外道路の敷地を占用すること。
(3) 道路の附属物を新築、改築又は除却すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外道路において道路の機能に影響を及ぼすおそれのある行為
2 市長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。
(国の行う占用の特例)
第5条 国の行う事業のための法定外道路の占用については、前条第1項の規定にかかわらず、国が市長と協議して行う。
(許可期間)
第6条 第4条の許可の有効期間は、3年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物等を設置する場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する期間は、更新することができる。
(許可内容の変更)
第7条 許可を受けた者が許可の内容を変更しようとする場合は、あらかじめその理由を付して市長の許可を受けなければならない。
(占用料の徴収)
第8条 第4条第1項第2号の許可を受けた者(以下この条において「占用の許可を受けた者」という。)から占用料を徴収する。
4 占用料等については、市長の発行する納入通知書により納期限までに納めなければならない。
(占用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 住家等に出入りするために設ける通路の用に供するとき。
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管の用に供するとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(占用料の不還付)
第10条 既納の占用料は還付しない。ただし、天災その他の不可抗力により許可の目的を達成することができなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 許可を受けた者は、許可に基づく権利を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、速やかに、許可に係る物件を除却して当該財産を原状に回復しなければならない。
(地位の承継)
第13条 許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可を受けた者の地位を継承する。
(届出義務)
第14条 許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)を変更したとき。
(2) 許可に係る行為を開始する前、当該行為を終了したとき、又は当該行為を取りやめたとき。
(3) 天災その他不可抗力により許可の目的を達することができなくなったとき。
(4) 許可を受けた区域内の法定外道路及び道路の附属物に異状を認めたとき。
2 許可を受けた者が死亡したとき、又は法人が解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者又は法人の清算人は、速やかに、市長にその旨を届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第15条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公共の安全を害するおそれがあるとき。
(2) 法定外道路の状況の変化又は許可を与えた後に生じた事実により管理上必要を生じたとき。
(3) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 許可の内容又は許可に付した条件に違反したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益のため必要があると認めたとき。
(立入検査等)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に検査若しくは調査のため現場に立ち入らせ、又は報告その他必要な書類の提出を求めさせることができる。
2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定する立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条の許可を受けないで法定外道路の構造を変更し、法定外道路の敷地を占用し、又は道路の附属物を新築、改築若しくは除却した者
2 次の各号にいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条の規定に違反した者
(2) 第15条の規定による市長の命令に違反した者
(過料)
第19条 次の各号にいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 詐欺その他不正の行為により、第8条の占用料を免れた者
(2) 第16条第1項に規定する立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2 前項第1号に規定するものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例で定める占用料については、附則別表の左欄に掲げる適用期間の区分に応じ、それぞれの表の右欄に掲げる方法により算出された額とする。
適用期間 | 占用料の金額 |
合併の日の属する年度 | 従前の額 |
合併の日から1年を経過した日の属する年度 | 従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.2を乗じて得た額を加えて得た額 |
合併の日から2年を経過した日の属する年度 | 従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.4を乗じて得た額を加えて得た額 |
合併の日から3年を経過した日の属する年度 | 従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.6を乗じて得た額を加えて得た額 |
合併の日から4年を経過した日の属する年度 | 従前の額に変更後の額と従前の額との差額に0.8を乗じて得た額を加えて得た額 |
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までの許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
占用物件 | 占用料 | ||
単位 | 金額 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,200円 |
第2種電柱 | 1,900円 | ||
第3種電柱 | 2,600円 | ||
第1種電話柱 | 1,100円 | ||
第2種電話柱 | 1,800円 | ||
第3種電話柱 | 2,500円 | ||
その他の柱類 | 85円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 11円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 6円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,840円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,700円 | |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 57円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 85円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 110円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 230円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 570円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 1,100円 | ||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,700円 | |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空又は地下に設ける施設以外のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,700円 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち、3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは電話柱(電信その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、当該電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
5 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
6 この表の区分により難い占用又はこの表の区分にない占用に係る占用料の額は、この表に定める区分ごとの算定単位及び金額との均衡を考慮して、その都度市長が定める。