○牧之原市道路占用料等徴収条例施行細則
平成17年10月11日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市道路占用料等徴収条例(平成17年牧之原市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入通知書)
第2条 条例第3条に規定する占用料は、牧之原市会計規則(平成17年牧之原市規則第30号)第26条に規定する納入通知書により、納期限までに納めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
3 施行日の前日までの許可に係る占用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年1月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
該当号 | 占用物件の種類 | 徴収の範囲 | ||||||
1号 | 法第35条に規定する事業(国有林野事業)に係るもの | 免除 | ||||||
地方財政法第6条に規定する公営企業(水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、簡易水道事業、港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)、病院事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業、公共下水道事業)に係るもの | 免除 | |||||||
2号 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設 | 免除 | ||||||
鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 | 道路が鉄道等の敷地を使用する場合に無償であるとき | 免除 | ||||||
道路が鉄道等の敷地を使用する場合に有償であるとき | 100%徴収 | |||||||
3号 | 電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気通信事業者を除く。)又は電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線(ただし、認定電気通信事業者が設けるものにあっては同項の規定に基づく認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。) | 免除 | ||||||
4号 | 水道法の規定に基づく民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る水管 | 本管及び支管 | 50%徴収 | |||||
各戸引込管 | 免除 | |||||||
5号 | ガス事業法第2条第11項に規定するガス事業者の設けるガス管(同条第6項に規定するガス導管事業者が同条第5項に規定するガス導管事業の用に供するため設けたものを除く。) | 本管及び支管 | 70%徴収 | |||||
各戸引込管 | 免除 | |||||||
6号 | 住家等に出入りするために設ける通路 | 免除 | ||||||
7号 | 街灯(アーチ型のものを除く。)、カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | 免除 | ||||||
8号 | 公職選挙法による選挙運動のために使用する物件 | 免除 | ||||||
9号 | 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板 | 免除 | ||||||
10号 | 道路運送法第3条第2項第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係るバス停留所の標識及びバス待合所(バス停に付随するベンチ及び上屋を含む。) | 50%徴収 | ||||||
11号 | 駐車場 | 駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場 | 25%徴収 | |||||
その他の駐車場 | 50%徴収 | |||||||
12号 | 電気、電気通信、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管(電気通信にあっては、認定電気通信事業者が設けるものに限る。) | 免除 | ||||||
13号 | 農道、林道その他の公共通路(公衆が常時道路の一環として通行している通路。) | 免除 | ||||||
電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者が設けるもの | 道路管理者及び公安委員会の設ける道路照明灯、信号機又は標識を無償で添加している電柱 | 免除 | ||||||
支柱及び支線 | 免除 | |||||||
共架電力線(電気通信事業者が設ける電話柱に共架する電力線) | 電柱の金額の70%徴収 | |||||||
電気通信事業者が設けるもの | 道路管理者及び公安委員会の設ける道路照明灯、信号機又は標識を無償で添加している電話柱 | 免除 | ||||||
支柱及び支線 | 免除 | |||||||
共架電話線(電気事業者が設ける電柱に共架する電話線) | 電話柱の金額の70%徴収 | |||||||
公共的団体が設ける有線放送電話柱 | 免除 | |||||||
公共的団体が設ける架空の電線 | 免除 | |||||||
公共的団体が設ける水管 | 免除 | |||||||
テレビ受信障害地域におけるアンテナ線 | 免除 | |||||||
山間部における民家の飲料用の水管 | 免除 | |||||||
かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 | 免除 | |||||||
公共性を有する公共歩廊及び日よけ | 免除 | |||||||
無料で不特定多数に開放している公園、広場及び運動場 | 免除 | |||||||
電柱、電話柱、軌道柱、消火栓標識、バス停標識又は軌道停標識等に添加された広告物 | 市の区域 | 75%徴収 | ||||||
町村の区域 | 80%徴収 | |||||||
電柱巻付看板 | 60%徴収 | |||||||
街灯又はアーケードに添加された広告物 | 50%徴収 | |||||||
道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設する場合で、新たに占用許可を受けて設置する電線類及びこれと一体不可分な物件(管路、マンホール、ハンドホール等。) | 平成6年4月1日以降に許可を受けたもの | 17%徴収(平成6、7年度は35%徴収) | ||||||
平成6年3月31日までに許可を受けたもの | 35%徴収 | |||||||
既存の架空線がない道路において、新たに道路占用を行う際に当初より地中に設ける電線類及びこれと一体不可分な物件(管路、マンホール、ハンドホール等。) | 平成6年4月1日以降に許可を受けたもの | 25%徴収(平成6、7年度は50%徴収) | ||||||
平成6年3月31日までに許可を受けたもの | 50%徴収 | |||||||
PHS無線基地局 | 50%徴収 | |||||||
国立大学法人(地方独立行政法人法第68条に規定する公立大学法人を含む。)又は大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構において、不特定多数の者が利用する学校を対象とする占用物件で、著名地点として案内する標識など公益性が高く、交通安全に寄与するもの | 免除 | |||||||
独立行政法人国立病院機構(地方独立行政法人を含む。)において、不特定多数の者が利用する病院等を対象とする占用物件で、著名地点として案内する標識など公益性が高く、交通安全に寄与するもの | 免除 |
備考
1 国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料は、道路法第39条第1項、道路法施行令第19条及び道路法施行規則第4条の3により徴収することができないものとされているから、国及び地方公共団体の行う事業のための占用物件に係る占用料は、全て徴収しない。
2 「公共的団体」とは、公共団体より広い意味で公共的活動をする団体(法人に限らない。)をすべて含む。
例 農業協同組合、森林組合、水産業協同組合、消費生活協同組合、商工会議所等の産業経済団体、青年団、婦人会、教育会等の文化団体、社会福祉法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、公立大学法人等
3 「かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設」には、農業生産物運搬用ケーブル及びその附属施設が含まれる。
4 「各戸引込管」とは、道路を縦断している本管及び支管から分岐して道路に横断的に民地側に引込む管をいう。
5 「公共的団体が設ける有線放送電話柱」には、公共的団体が設ける有線放送柱が含まれる。