○牧之原市都市下水路条例施行規則

平成17年10月11日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市都市下水路条例(平成17年牧之原市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可書の交付)

第2条 市長は、条例第3条第6条第1項若しくは第9条に規定する許可又は、第5条に規定する許可をしたときは、申請人に許可書を交付するものとする。

(届出の義務)

第3条 条例第6条の規定による占用許可(以下「占用許可」という。)を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては、事務所の所在地又はその名称)を変更したとき。

(2) 占用許可期間が満了したとき。

(3) 占用の目的を廃止したとき。

(4) 天災その他不可抗力により占用の目的を達することができなくなったとき。

2 占用許可を受けた者が法人である場合において、その法人が解散したときは、清算人は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(占用許可期間の特例)

第4条 占用許可で期間を定めないで許可する占用は、次に掲げるものとする。

(1) 宅地、田、畑等への通行のため幅員4メートル以内の橋を設けること。

(2) 給水管、排水管その他これらに類するものを設けること。

(3) その他特別の理由があると認められるもの

(占用許可期間の更新)

第5条 条例第7条第2項の規定により占用許可期間の更新を受けようとする者は、その期間満了の30日前までに申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

(権利譲渡の許可申請)

第6条 条例第9条に規定する権利譲渡の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第7条 条例第10条第4項第2号の規定により占用料を減額し、又は免除することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 第4条第1号及び第2号に規定するもの

(2) その他特別の理由があると認められるもの

(文書の様式)

第8条 条例及びこの規則に基づく文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 物件設置許可申請書及び許可書(様式第1号)

(2) 形状変更許可申請書及び許可書(様式第2号)

(3) 占用許可申請書及び許可書(様式第3号)

(4) 許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第4号)

(5) 占用許可期間更新許可申請書及び許可書(様式第5号)

(6) 権利譲渡許可申請書及び許可書(様式第6号)

(7) 軽微物件設置届書(様式第7号)

(8) 住所氏名変更等届書(様式第8号)

(9) 占用料等減免申請書(様式第9号)

2 前項に規定する様式による申請書及び届書には市長が必要と認めた場合は、関係書類を添えなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町都市下水路条例施行規則(昭和54年相良町規則第5号)又は榛原町都市下水路条例施行規則(昭和58年榛原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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牧之原市都市下水路条例施行規則

平成17年10月11日 規則第98号

(令和3年4月1日施行)