○牧之原市都市下水路条例

平成17年10月11日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、牧之原市の設置する都市下水路の管理について下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「都市下水路」とは、法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(行為の許可)

第3条 法第29条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の規定は、都市下水路の敷地又は施設の形状を変更する行為(同項第5条又は第6条に該当する行為を除く。)について準用する。

(許可を要しない軽微な変更)

第4条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更とは、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対して添加する場合で、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものをいう。

(行為の届出)

第5条 前条又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第19条に規定する行為をしようとする者は、事前にその旨を市長に届け出なければならない。

(占用の許可)

第6条 都市下水路の敷地又は排水施設に施設又は工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者(前条の規定に該当する者を除く。)は、申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたとき、又は法第41条の協議がなされたときは、その許可又は協議をもって前項の占用の許可とみなす。

(占用許可の期間)

第7条 前条の規定による占用の許可(以下「占用許可」という。)で期間を定めて許可する場合その期間は3年以内とする。

2 前項の期間は、これを更新することができる。

(地位の承継)

第8条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が死亡したとき、又は合併したときはその相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が、占用許可に基づく地位を承継するものとする。

2 前項の規定により地位を承継した者は、30日以内に市長に届け出なければならない。

(権利譲渡の制限)

第9条 占用許可に基づく権利は、市長の許可を受けなければ譲渡することができない。

(占用料)

第10条 市長は、占用者から別表に掲げる占用料を徴収する。

2 前項の占用料は、占用許可の際徴収する。ただし、占用許可の期間が2会計年度以上にわたるものについては、初年度分は占用許可の際、次年度以降分については、その年度の始めに徴収する。

3 市長は、占用料を一時に徴収することが困難であると認めたときは分割して徴収することができる。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額又は免除することができる。

(1) 直接公共の目的のために占用許可に係る行為をするとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(原状回復)

第11条 占用者は、占用許可の期間が満了したとき、又は占用物件を設ける目的を廃止したときは、占用物件を除却し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。

2 市長は、占用者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) 法又は法に基づく命令若しくは、この条例の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者又は行為の届出をした者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障を生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(規則への委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第12条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

2 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の相良町都市下水路条例(昭和54年相良町条例第15号。)又は榛原町都市下水路条例(昭和58年榛原町条例第15号。)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの許可に係る占用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までの許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

占用料

区分

算定単位

金額

工作物の設置を伴うもの

広告板(掲示板を含む。)

表示面積1平方メートルにつき1年

690円

電柱

1本につき1年

1,200円

鉄塔

占用面積1平方メートルにつき1年

1,700円

管線類

外径が50センチメートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

210円

外径が50センチメートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

540円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

300円

工作物の設置を伴わないもの

農地(樹園地を除く。)又は草地

採占用面積1平方メートルにつき1年

9円

茶、果樹等の樹園地

占用面積1平方メートルにつき1年

20円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

160円

備考

(1) 電柱については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。

(2) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(3) 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(4) 1件の占用料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。

(5) 占用の期間が1月に満たない場合には、同表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(6) 1件の占用料の額が500円に満たないものについては、500円とする。

牧之原市都市下水路条例

平成17年10月11日 条例第130号

(令和元年10月1日施行)