○牧之原市地頭方海浜公園条例施行規則
平成17年10月11日
規則第93号
(目的)
第1条 この規則は、牧之原市地頭方海浜公園条例(平成17年牧之原市条例第128号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間)
第2条 地頭方海浜公園(以下「海浜公園」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合には、これを変更することができる。
(1) 午前7時から午後7時まで(4月1日から9月30日まで)
(2) 午前7時から午後5時30分まで(10月1日から翌年3月31日まで)
(行為の許可の申請)
第3条 条例第3条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、行為をしようとする5日前までに地頭方海浜公園内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(行為の許可の順位)
第4条 行為の許可の順位は、申請の順位によるものとする。ただし、市長が公用又は公共用のため必要と認めるときは、その順位を変更することができる。
(行為の許可)
第5条 市長は、行為を許可したときは、地頭方海浜公園内行為許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備等を汚損しないこと。
(2) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。