○牧之原市地頭方海浜公園条例

平成17年10月11日

条例第128号

(目的)

第1条 この条例は、海辺の豊かな自然環境を活用して、市民の快適で潤いのある生活の向上を図るため、地頭方海浜公園(以下「海浜公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 海浜公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 地頭方海浜公園

(2) 位置 牧之原市新庄3042番地

(行為の制限)

第3条 海浜公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために海浜公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の海浜公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。ただし、当該行為が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めるときは、許可しない。

3 市長は、管理又は公益上必要があると認めるときは、第1項の許可に際し、条件を付し、又は必要な指示を行うことができる。

(行為の禁止)

第4条 海浜公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 海浜公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、海浜公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は海浜公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、海浜公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて海浜公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは海浜公園より退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 海浜公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 海浜公園の保全又は公衆の海浜公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 海浜公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損害賠償)

第7条 利用者は、海浜公園の施設若しくは設備等をき損又は滅失したときは、市長に報告し、その程度に応じて市長の裁定する額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地頭方海浜公園条例(平成15年相良町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月25日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

牧之原市地頭方海浜公園条例

平成17年10月11日 条例第128号

(平成25年4月1日施行)