○牧之原市さがら子生れ温泉会館条例
平成17年10月11日
条例第127号
(目的)
第1条 この条例は、指定管理者制度の実施に当たって、牧之原市さがら子生れ温泉会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民の健康増進、福祉の向上、交流及び地域の振興を図るため、牧之原市さがら子生れ温泉会館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 牧之原市さがら子生れ温泉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 牧之原市さがら子生れ温泉会館
(2) 位置 牧之原市西萩間672番地1
(指定管理者による管理)
第4条 牧之原市さがら子生れ温泉会館(以下「温泉会館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者の指定手続等に関しては、牧之原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年牧之原市条例第111号)による。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 温泉会館の利用の許可に関する業務
(2) 温泉会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、温泉会館の運営に関して市長が必要と認める業務
(開館時間)
第7条 温泉会館の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第8条 温泉会館の休館日は、毎月第2火曜日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第9条 温泉会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 温泉施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、温泉会館の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 温泉会館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、温泉会館の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により、利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、温泉会館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(入館料及びその他の料金)
第13条 利用者は、温泉会館の入館に係る料金(以下「入館料」という。)を指定管理者へ納付しなければならない。
2 入館料は、別表に定める利用時間及び金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。入館料の額を変更しようとするときも同様とする。
3 個室、家族風呂等の料金(以下「その他の料金」という。)は、市長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
4 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、施設の利用時間の制限を設けることができる。
(割引制度)
第14条 指定管理者は、利用者の利便を図るため、市長の承認を得て、割引制度を設けることができる。
(利用料金の収入)
第15条 市長は、指定管理者に入館料及びその他の料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の不還付)
第16条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により温泉会館を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、故意又は過失により温泉会館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の日の前日までに、合併前の相良町さがら子生れ温泉会館の設置及び管理に関する条例(平成16年相良町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 利用時間及び金額 |
大人 | 1回 4時間以内 700円を上限とする。 |
小人 | 1回 4時間以内 300円を上限とする。 |
備考 小人は、小学生以下をいう。