○牧之原市農村の家条例施行規則

平成17年10月11日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市農村の家条例(平成17年牧之原市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 牧之原市農村の家(以下「農村の家」という。)の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。

2 市長が必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 農村の家の休館日は、毎年12月28日から翌年1月4日までとする。ただし市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

2 市長は必要がある場合に、臨時の休館日を定めることができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第3条の規定により、農村の家の使用許可を受けようとする者は農村の家使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出時期は使用日の2箇月前から7日前までとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

(使用の許可)

第5条 前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、市長はこれを審査し、使用を認めたものについては農村の家使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 使用の許可は、申請の順序による。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定による減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用許可を受けた者が公共的団体その他公益を目的とする団体であるとき 免除

(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき 免除又は一部免除

2 使用料の減額又は免除を受けようとするものは、農村の家使用料減免申請書(様式第3号)を使用許可申請書提出の際、併せて市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 農村の家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその取消しをしようとするときは、農村の家使用許可取消申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条ただし書に規定する使用料の還付を受けようとする者は、農村の家使用許可取消申請書に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第9条 農村の家の使用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく壁、柱等に、張り紙、釘打ち等をしないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 危険物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 農村の家使用中における怪我その他事故による費用は個人負担とする。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、その使用を終えたとき(使用許可の取消しを受けたときを含む。)は直ちに設備その他を原状に回復し、火気の始末、清掃又は戸締り等を必ず行わなければならない。

(職員の立入)

第11条 使用者は、関係職員の入館を拒むことはできない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町農村婦人の家設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年榛原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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牧之原市農村の家条例施行規則

平成17年10月11日 規則第85号

(平成20年4月1日施行)