○牧之原市農村の家条例
平成17年10月11日
条例第118号
(設置)
第1条 農村婦人等が共同学習と相互の交流を通して食生活による健康増進及び生活改善の向上を図り、併せて婦人等の社会参加を助長するとともに、地域住民の連帯意識を高めるため、農村の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 牧之原市農村の家
(2) 位置 牧之原市勝間588番地3
(使用の許可)
第3条 牧之原市農村の家(以下「農村の家」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 許可事項を変更する場合も前項に準ずる。
3 市長は、管理又は公益上必要があると認めるときは、前2項の許可に際し、条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農村の家の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあると認めるとき。
(4) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(5) 管理運営上支障があると認めるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(7) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第5条 農村の家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を納入期限内に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の自己の責めによらない理由で、農村の家の使用ができなかったとき。
(2) 使用者が使用日の2日前までに使用許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(4) 第4条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(5) 市長が公益上必要があると認めるとき。
(使用者等に対する指示)
第9条 市長は、農村の家の施設、設備器具の保全その他管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。
(特別設備等の制限)
第10条 使用者は、農村の家に特別の設備又は装飾(以下「特別設備等」という。)をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別設備等を許可しない。
(1) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 特別設備等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(目的外使用、権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、農村の家を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、農村の家の使用が終了したとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに農村の家を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、自らこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、農村の家を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(免責)
第14条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和61年榛原町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月25日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
農村の家使用料
時間区分 名称 | ① 午前8時から午後1時まで | ② 午後1時から午後5時まで | ③ 午後5時から午後9時まで |
調理室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 |
農産加工室 | 1,650円 | 1,650円 | 1,870円 |
備考
1 午前8時から午後5時までの使用の場合の使用料は、時間区分①及び②の合計額。午後1時から午後9時までの使用の場合の使用料は、時間区分②及び③の合計額。午前8時から午後9時までの使用の場合の使用料は、時間区分①、②及び③の合計額とする。
2 使用料金については、消費税を含む。