○牧之原市就業改善センター条例施行規則
平成17年10月11日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市就業改善センター条例(平成17年牧之原市条例第116号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 就業改善センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(権利の譲渡、転貸の禁止)
第4条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたため使用者に損害を生ずることがあっても、市長はその責めを負わない。
(使用時間)
第6条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(原状回復)
第7条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第5条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償)
第8条 使用者は、センターの建物、設備又は備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の査定するところにより、その損害額を賠償しなければならない。
(施設台帳)
第9条 センターの管理者は、施設に関し、次の事項を記載した物品台帳を備え付けておかなければならない。
(1) 物品の名称
(2) 物品の数量
(3) 物品の購入価格
(4) 物品の購入年月日
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。