○牧之原市就業改善センター条例施行規則

平成17年10月11日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市就業改善センター条例(平成17年牧之原市条例第116号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 就業改善センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(権利の譲渡、転貸の禁止)

第4条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 使用目的以外に使用したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項各号のいずれかに該当し、使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたため使用者に損害を生ずることがあっても、市長はその責めを負わない。

(使用時間)

第6条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(原状回復)

第7条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第5条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償)

第8条 使用者は、センターの建物、設備又は備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、市長の査定するところにより、その損害額を賠償しなければならない。

(施設台帳)

第9条 センターの管理者は、施設に関し、次の事項を記載した物品台帳を備え付けておかなければならない。

(1) 物品の名称

(2) 物品の数量

(3) 物品の購入価格

(4) 物品の購入年月日

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町農業就業改善センター管理及び使用規則(昭和55年相良町規則第1号)又は榛原町就業改善センター設置条例施行規則(昭和52年榛原町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月25日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

牧之原市就業改善センター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第83号

(平成25年4月1日施行)